139時間の時間外労働を背景に、大手自動車会社社員の過労自殺が労災認定された事例を示すイラスト
約139時間の時間外労働と休日労働により精神障害を発症し、過労自殺として労災認定された事例を描いた漫画
大手自動車会社の社員が約139時間の時間外労働や休日のパソコン作業を続け、過労による精神障害があったとして労災認定されました。

【概要】

ある大手自動車会社の社員が、自殺を図りました。これを受け、三田労働基準監督署が労災認定を行いました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.当社員は企画部門に配属されたのち、会社の寮で自殺しました。

2.2019年1月7日~2月5日の時間外労働は、「約139時間」にのぼりました。この社員は、休日もパソコンを使って働くなどしていました。

3.労基署は過労による精神障害があったとし、過労自殺として労災認定しました。

【意見・感想・解説】

今回は、過労自殺について取り上げました。

基本的に、単月で100時間超の時間外労働があれば、とても過労自殺のリスクが高い状況といえます。今回のケースは約139時間ということでしたが、休日も仕事をしていたということですから、実態は、さらに長時間労働であった可能性があります。

会社としては、大切な社員が過労自殺したという事態を重く受け止め、再発防止にしっかり取り組む必要があります。

⚠ 緊急時は 119(救急)/110(警察)
いのちの電話 0570-783-556(24h)
#いのちSOS 0120-061-338(24h・無料)
よりそいホットライン 0120-279-338(24h・多言語)

顧問契約サービスのご案内

今回の事例のように、長時間労働や休日労働が常態化すると、社員の心身に深刻な影響を及ぼし、最悪の場合、取り返しのつかない事態につながることがあります。

企業としては、時間外労働の実態を正確に把握し、過重労働による健康障害を未然に防ぐ体制づくりが重要です。また、万が一トラブルが発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を行うことで、被害の拡大や企業リスクを抑えることが求められます。

当法人の顧問契約サービスでは、労働時間管理、メンタルヘルス対策、就業規則の整備、労務トラブルへの対応など、人事労務に関する課題を継続的にサポートしています。

社員が安心して働ける職場環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。労務リスクの予防と、働きやすい職場づくりを進めたい企業様は、ぜひ顧問契約をご検討ください。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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