
【概要】
ある市の職員がSNSで市民にセクハラを続けたことにより、停職3か月の懲戒処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性職員は、2か月間にわたり合計40回、業務のボランティアで知り合った2人の女性に、「癒される」や「かわいい」などのコメントをSNSで送りつけていました。
2.これを受け、2人の女性は精神的な不調を訴えています。
3.市はこの行為が、男性からの一方的なものであったと判断し、懲戒処分をくだしました。
4.この男性職員は、12年前にも好意のある女性に連絡を取るため、市が管理する個人情報を盗み見したことで、停職3か月の処分を受けていました。
【意見・感想・解説】
今回は、SNSを使ったセクハラ行為について取り上げました。
過去にも女性への連絡関係で懲戒処分を受けておきながら、今度はSNSでしつこく迫るというのは、極めて不適切です。停職3か月は重い懲戒処分ですが、やむを得ないでしょう。
こうしたSNSのセクハラ防止策としては、安易に連絡先を交換しないことです。
今回は、市の職員とのボランティアの関係ということで、連絡先の交換の拒否というのは心理的に難しい面があったかと思いますが、こうしたトラブルもありますので、できる限り連絡先を交換しないよう、心掛けるべきです。
こうした相手を不快にさせる不適切なSNSについても、社員研修を通じて、問題行動であることをしっかり認識してもらう必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
SNSでの一方的なメッセージや、相手が負担に感じるような継続的な連絡は、セクシュアルハラスメントとして大きな問題に発展するおそれがあります。本人は軽い好意や親しみの表現のつもりでも、相手が不快感や不安を覚えれば、職場や組織の信用を損なう重大な行為となります。
特に、業務上の関係や立場の違いがある場合、相手は連絡を拒みにくいことがあります。そのため、SNSやメールなどの私的な連絡手段であっても、相手との関係性や受け止め方に十分配慮する必要があります。
坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなどの基本知識に加え、SNSにおける不適切な言動や、相手を不快にさせるコミュニケーションのリスクについても、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
ハラスメントを未然に防ぐためには、問題が起きてから対応するだけでなく、日頃から研修を通じて、職員・社員一人ひとりが「何が問題行動にあたるのか」を正しく理解しておくことが重要です。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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