平成27年の厚生労働省による学生アルバイトのブラックバイト調査結果を示すイラスト
学生アルバイトが労働条件通知書の未交付やシフト、休憩なし、賃金未払いのトラブルについて相談する漫画
厚生労働省の平成27年調査では、学生アルバイトの多くが労働条件通知書を受け取っておらず、シフトや休憩、賃金未払いなどのトラブルも確認されました。

【概要】

厚生労働省は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、平成27年8月下旬から9月にかけて、大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査を行いました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1 対象者1,000人が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順でした。

2 学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答しました。また、労働条件について、学生が口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%でした。

4 学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答しました。トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いですが、中には、賃金の不払いがあった、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった法律違反のおそれがあるものもありました。

【意見・感想・解説】

今回は、学生アルバイトに対する意識調査結果を取り上げました。労働条件通知書の不交付、賃金未払い、休憩なし、といった行為は明らかに労働基準法違反になります。

今後は、学生アルバイトが多い業種に対して、厳しく、監督署等がチェックすると思います。ただ、一見、悪質のようにも思えますが、故意ではなく、労働法に対して無知な面も生じているのではないかと考えています。

確かに、労働基準法15条には、労働条件の明示が定められており、始業・終業時刻、賃金、休憩、休暇、退職等一定の事項は書面で明示しなければなりません。また、短時間労働者に対しては、パートタイム労働法により、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無の明示が義務付けられ、今年の4月からは、改正により、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」が明示事項として加わりました。

このようなことを、コンビニ等の経営者が全員把握できていることが確かに理想的ですが、現実的には難しい面があると思います。ただ、法的知識の不備を放置すれば、会社側としても、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

労働法については、大変ではありますが、しっかり学び、必要に応じて専門家に相談する等により、適切に対応する必要があります。