
【概要】
兵庫・西宮労働基準監督署は、36協定の限度時間を超えた時間外労働を行わせたことにより、ゴルフ場を経営する会社と総支配人等を労働基準法違反で書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この会社で働く労働者が勤務中に急性心不全で死亡しました。
2.この労働者の労働時間の実態を調査したところ、過去数カ月にわたり36協定の限度時間を超えていたことが判明しました。
3.この労働者は事務業務以外にもフロントにおける接客業務なども行い、業務量の多さにともない、時間外労働も多い状況でした。
【意見・感想・解説】
今回は、36協定違反により、書類送検された事件を取り上げました。
労働者が死亡するという、とても悲しいことが生じました。会社は猛省し、このようなことが二度と生じないように、労働者の労働時間に関して、適切に配慮することを心掛ける必要があります。
さて、今回、私が注目したのは、この労働者が様々な業務を遂行していたことにより、業務量が多くなり、結果として長時間労働に結びついたことです。こうした状況は、他の会社でも起こり得ることです。
なぜならば、まず第一に、業務は、特定の労働者に集中することがあります。例えば、あるプロジェクトがあったとして、そのプロジェクトの進行が円滑にいかない場合は、場合によっては、プロジェクトリーダーが多くの業務を行わなければならないことが考えられます。
第二に、これからは少子化により労働力人口の減少が生じてくることが考えられます。そうなれば、ますます新規採用は難しくなり、人手不足という問題がでてきます。結果として、今いる社員は様々な業務を与えられることが考えられます。
悩ましい問題です。
さて、そうはいいましても、社員の過重労働は防がなければなりません。過重労働に関する対策ですが、まずは現状把握です。社員一人ひとりの毎月の労働時間を確認することです。そして、把握した結果、問題があるようであれば、その要因を分析して、対策を検討・立案・実施という流れで対応します。その後、対策の効果を検証していくということを進めます。
また、社員の過労死・過労自殺を防ぐという会社の決意も当然重要になります。









