平成25年度の滋賀労働局監督指導結果で美容業81%・小売業66%の法令違反が発覚したことを示すイラスト
滋賀労働局の平成25年度監督指導で美容業81%・小売業66%の法令違反が見つかり、健康診断未実施や違法残業などを話し合う女性スタッフの漫画
平成25年度の滋賀労働局による監督指導では、美容業で81%、小売業で66%の事業場に法令違反が確認されました。

【概要】

滋賀労働局における平成25年度の監督指導結果では、美容業、小売業の法令違反が目立っていました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.滋賀労働局による自主点検結果により25年度の監督指導を行った結果、美容業で81%、小売業で66%の法令違反が発覚しました。

2.美容業の法令違反の内容では、「健康診断の未実施」が最も多く、「労働条件の明示がない」、「違法な時間外労働」が続いています。

3.小売業の法令違反の内容では、「違法な時間外労働」が最も多く、「労働条件の明示がない」、「健康診断の未実施」が続いています。

4.また、各労基署への相談内容としては、年次有給休暇が取れない、時間外や深夜労働が多い、賃金トラブルがあるが多い状況です。

【意見・感想・解説】

今回は、滋賀労働局による監督指導結果を取り上げました。

美容業と小売業が法違反が多いことが特徴的です。こうした業種につきましては、会社によっては多店舗展開することがあります。多店舗展開しますと、必然的に、多くの社員が必要になりますが、今は人手不足の会社が多い状況です。

そのため、場合によっては、1つの店舗で2、3人といったことも珍しくはありません。そうなりますと、なかなか休みを取りづらくなり、少人数でいるため、一人一人の業務負荷が大きくなり時間外労働が増加しても不思議ではありません。

また、悩ましいのは、こうした業種においては、経営者は会社の売上等、業績に重きを置きすぎて、労務管理の意識が低い場合があることです。そのため、年休の取得拒否や残業代の不払いといった問題が出てくることがあり、気づいた時には、大きなトラブルになっていることがあります。

まずは、今回法令違反として取り上げた「健康診断の未実施」、「労働条件の明示がない」、「違法な時間外労働」について自社で問題がないか今一度ご確認されるとよいでしょう。