ハラスメントとは ~共通事項
次の事項に努めることにつき、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。パワハラ、セクハラ、マタハラ等いずれも共通事項になります。
事業主の責務
- 職場におけるハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるハラスメントに起因 する問題(以下「ハラスメント問題」という)に対する自社の労働者の関心と理解を深めること
- 自社の労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の必要 な配慮をすること
- 事業主自身(法人の場合はその役員)が、ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと
上記1.のポイント解説
まずハラスメントは人を身体的、精神的に傷つける行為であり、絶対行ってはなりません。
また、ハラスメントを起因として、「社員がメンタル不調となる」、「職場環境が悪化する」等、様々な問題が発生します。
従って、社員一人ひとりがハラスメントをしてはいけないこと、及びハラスメントにより様々な問題が生じるリスクがあることを認識しておく必要があります。
ハラスメントは、力関係が影響する場合が多いのが実状です。力関係とは、一般的に職場内では上司と部下の関係を示します。
従って、特に管理職の方は、他の労働者(いわゆる「部下」)に対して不適切な言動をしないように注意する必要があります。
また、部下から上司へのハラスメントのケースも生じています。
従って、誰もが行為者や被害者になる可能性がありますので、日頃の言動がハラスメントとならないように各自が気をつけておく必要があります。
そして、このようなことは社員研修などを通じて、社員一人ひとりに理解してもらう必要があります。
上記2.のポイント解説
職場全体のハラスメントの防止には、経営者の姿勢や行動が大きく影響してきます。
仮に経営者がハラスメントをしているようであれば、いくら社内でハラスメント禁止の方針を周知させたとしても、社員は耳を貸さなくなるでしょう。
従って、社員研修においては経営者も参加し、ハラスメントについて正確な知識、リスクなどについて理解しておく必要があるといえます。
労働者の責務
- ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
- 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
ワンポイント解説
ハラスメント対策を進める上では、社員一人ひとりが、ハラスメントについて関心を持ち、自らがハラスメントをしないようにする必要があります。
その上で、他の社員がハラスメントを起こしそうだったり、ハラスメント被害にあいそうな社員がいる場合は、行為者に注意したり、必要に応じて上司や相談窓口に相談する等の対応が求められます。
また、ハラスメント研修の参加、事実認定の際のヒアリング等、会社のハラスメントに関する様々な対応について協力し、労使一体となって、ハラスメントの防止を図ります。
「職場」とは
事業主が雇用する労働者が、業務を遂行する場所を指します。当該労働者が通常就業している場所以外であっても、業務を遂行する場所であれば、「職場」に含まれます。 「職場」の例としては、「出張先 」、「業務で使用する車中」、「取引先との打ち合わせの場所(接待の席も含む)」 があげられます。
ワンポイント解説
「職場」は、このように幅広く解釈されています。特に、業務終了後の飲み会は注意する必要があります。
このような場合でも、参加に強制力をある程度ともなったり、職場の関係者での懇親の場合は、ハラスメントにおける職場に該当する可能性があります。
お酒が入ると、気が大きくなり、ハラスメントの発生のリスクが高まりますので、注意しましょう。
「労働者」とは
いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等、いわゆる非正規雇用労働者を含む「事業主が雇用する労働者の全て」を指します。 また、派遣労働者についても、適切に対策を講じる必要があります。
ワンポイント解説
「労働者」についても幅広く解釈されています。まず、正社員のみならず、契約社員、アルバイト、パートタイマー等も自社の社員ですから、ハラスメントにあわないように守ることになります。
また、派遣社員については、派遣会社と雇用契約している社員ですので、派遣会社側が、しっかり守る必要があります。
一方、派遣社員は派遣先で勤務することになり、派遣先でハラスメントにあう可能性もありますので、派遣先においても派遣社員がハラスメントにあうことがないよう、守っていくことになります。
