ハラスメント対策 解説コーナー

相談窓口の対応

1. 相談窓口と周知徹底

相談窓口を設置することにより、ハラスメントについて適切に対応できるとともに、早期に解決することにつながります。

また、相談窓口を設置することで、ハラスメントの抑止効果も期待できます。

そこで、ここでは相談窓口の役割等を説明して、相談窓口の重要性について確認します。 なお、相談窓口への相談者については、便宜上、「被害者」と統一して表現させていただきます。

被害者・第三者からの相談の申込み

ハラスメント が発生または発生する恐れがある場合は、被害者本人または第三者が社内相談窓口に相談を申し込むことになります。

なお、場合によっては、行為者も不安になって相談窓口に相談を申し込むことも考えられます。

外部相談窓口

必要に応じてホットラインとして、外部の相談窓口を別途設けることもあります。

外部相談窓口を設けるメリットは、被害者が気軽に相談できることです。

社内相談窓口への相談は、人によっては心理的抵抗があるかもしれません。

その場合に、電話やメール等で相談できる外部の相談窓口があれば、ハラスメントについて気軽に相談でき、早期解決につながります。

ただ、その場合でも、事態が深刻であったり、放置できない状況であれば、社内の相談窓口の担当者は、その事実を把握する必要があります。そのため、外部相談窓口との連携は必要不可欠です。

従って、外部の相談窓口を活用する場合は、あくまでも被害者の許可が前提になりますが、社内相談窓口への連絡を通じて事態の改善を図ることを、あらかじめ取り決めておくことになります。

相談窓口の周知徹底について

相談窓口を設けましても、それが社内に周知されていなければ、十分に活用されないリスクが生じます。従って、文書等で全社員に周知徹底することが必要になります。 以下は、社内周知用の文書例です。

〇〇年〇月〇日

社員各位

人事部長 ○○○○

ハラスメント相談窓口について

標記の件につき、下記の通り相談窓口を案内します。相談内容については秘密を厳守しますので、ハラスメント行為を受けたか、または発生する恐れがある場合は、ご相談下さい。

記

1.社内の相談窓口
  相談窓口担当者  人事課:○○○○
(TEL:内線 1234    Email:****@*******.jp) 

2.社外の相談窓口
  株式会社○○  ハラスメント相談センター
(TEL:00-1111-2222    Email:****@****.com) 

以 上

会社の人事労務に関する
ご相談・お問い合わせ