ハラスメント対策 解説コーナー

セクシュアルハラスメントとは

職場におけるセクハラの定義

職場におけるセクハラとは、以下の内容になります。

セクハラの定義

職場において、行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応によりその労働条件につき不利益を受け、 又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

それでは、この定義について、細かく見ていきましょう。

職場

事業主が雇用する労働者が、業務を遂行する場所を指します。当該労働者が通常就業している場所以外であっても、業務を遂行する場所であれば、「職場」に含まれます。

「職場」の例としては、「出張先」、「業務で使用する車中」、「取引先との打ち合わせ場所(接待の席も含む)」 があげられます。つまり、就業後の宴会であっても、職務の延長線上であれば、職場に該当することになります。

基本的に職場の考え方はパワハラと同様です。

労働者

いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等、いわゆる非正規雇用労働者を含む「事業主が雇用する労働者の全て」を指します。 また、派遣労働者についても、適切に対策を講じる必要があります。

こちらも基本的にパワハラと同様です。

ワンポイント解説

職場、労働者いずれも幅広く捉えることになりますので注意が必要です。宴会の席でのセクハラのトラブルが発生している例もあります。

詳しくは、(「職場とは」、「労働者」とは)にてご確認ください。

性的な言動

性的な内容の発言および行動を指します。

性的な言動の例
  • 性的な事実関係を尋ねること
  • 性的な内容の情報(噂)を流布すること
  • 性的な関係を強要すること
  • 必要なく体へ接触すること

ワンポイント解説

男女とも、行為者にも被害者にもなり得ます。

セクハラについては、男性が行為者、女性が被害者のイメージが強いですが、例えば女性社員が男性の性的体験を流布したり、不必要なボディタッチをすれば、セクハラに該当します。

また、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。例えば、先程の性的体験の流布でいえば、ある男性社員(行為者)が男性社員(被害者)の性的体験を不特定多数に話すことがあげられます。


また、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクハラに該当します。

性的志向とは、恋愛がいずれの性別を対象とするかを示すものです。一般的には異性愛ですが、同性愛の方もいます。

性自認とは、性別に関する自己の認識になります。一般的には、心の性と身体の性が一致していますが、そうでない方もいます。

いわゆるLGBTの方に対しても、性的言動を行えばセクハラに該当します。

セクハラの種別

[1] 対価型セクハラ(労働条件を不利益にする)

社員の意に反する性的な言動に対する社員の対応により、その社員が解雇、降格その他不利益を受けることです。

対価型セクハラの例 社内で上司が社員の胸等に触ったが、抵抗されたため、不利益な配置転換を行った。

[2] 環境型セクハラ(就業環境を悪化させる)

社員の意に反する性的な言動で、社員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で見過ごせない支障が生じることです。

環境型セクハラの例 事務所内において、上司が社員の腰など、身体をたびたび触った。これにより社員が苦痛に感じて、 就業意欲が低下している。

ワンポイント解説

一般的には、対価型セクハラよりは、環境型セクハラのほうが比較的、多く発生していることを実感しています。

最近ではLINEによるセクハラ事例が、みられるようになりました。LINEで気軽に連絡先を交換した結果、上司からしつこくつきまとわれるというものです。

スマホアプリは非常に便利ではありますが、軽い気持ちで、セクハラに該当しそうな不適切なメッセージを送らないよう、注意する必要があります。

性別役割分担意識

性別役割分担意識とは、「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」といった性別に基づく役割意識を指します。

「男らしい」「女らしい」など、固定的な性別役割分担意識に基づいた言動は、セクハラの原因や背景になってしまう可能性があるので注意が必要です。

  • 男のくせにだらしない、家族を養うのは男の役目
  • この仕事は女性には無理!
  • 子どもが小さいうちは、母親は子育てに専念すべき  など

宴席での軽はずみな行動に注意!

以下のような行為は、トラブルの元です。特に、歓送迎会や飲み会など、お酒が入ったら要注意です。

  • 二人きりの食事に誘う。
  • ボデイタッチをする。※頭をなでる、手を握る、脚を触る、肩を抱く等
  • 個人的な連絡先をしつこく聞く。
  • タクシーに、無理やり一緒に乗り込もうとする。
  • 膝の上に座らせる。

他社へのセクハラについての協力依頼・連携

セクハラの行為者は、社内の従業員だけとは限りません。取引先などの他社の社員から、自社の社員がセクハラを受けることもありえます。

こうした場合、セクハラ被害を受けた社員を雇用する企業は、セクハラ行為者が属する企業に対し、事実確認などを求めて、自社の社員の保護を図るとよいでしょう。

男女雇用機会均等法でも、事実確認等について必要な協力を求められた会社は、これに応じるよう、努めることとされています(均等法第11条第3項)。

ワンポイント解説

ハラスメントは、力関係が大きく影響します。この力関係は、職場内に限らず、外部との取引関係上でも生じることがあります。

セクハラでいえば、決裁権がある得意先の男性社員に女性社員が無理やり誘われ、ホテルに連れこまれ乱暴された、という例もあります。

そうなれば、さすがに自社の社員がセクハラを受けたわけですから、放置するわけにはいきません。 こうしたケースでは、得意先である会社はしっかり事実関係の確認に協力していく必要があります。

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