ハラスメント対策 解説コーナー

ハラスメント防止規程

2.セクハラの定義と禁止行為

(セクハラの定義)
第4条セクハラとは、職場において行われる性的な言動に対する社員の対応により、当該社員がその労働条件につき不利益を受けたり、当該性的な言動により社員の就業環境が害されることをいう。
2前項の「職場」とは、社内に限らず、社外の場所を含む。
3第1項の「社員」とは、社内の社員に限らず、社外の取引先等の社員、フリーランス、インターシップを行っている者等を含む。
(セクハラ行為)
第5条 セクハラ行為の具体例を以下の通り例示的に列挙する。社員は、このようなセクハラ行為をしてはならない。
  1. 性的な冗談、からかい、質問
  2. わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
  3. 身体への不必要な接触
  4. 交際、性的な関係の強要
  5. その他、上記に準ずる行為

ワンポイント解説

まず、セクハラについての定義を明確にしています。

その上で、セクハラの対象となる職場及び労働者は、社内に限られるものではないことを第2項、第3項で明確にしています。

業務が終了した後の職場外での忘年会でのボデイタッチや取引上の地位を利用して、取引先の社員をしつこく誘うようなことがあれば、当然問題です。こうした問題を生じさせることがないよう、明確に規定しています。

また、セクハラ行為は、あくまでも例示列挙です。「(5)その他、上記に準ずる行為」において、その他のケースもセクハラに該当することもありえることを定めています。

3.パワハラの定義と禁止行為

(パワハラの定義)
第6条パワーハラスメント(以下「パワハラ」という)とは、職務上の地位などの優越的な関係に基づき、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を行うことで、社員の就業環境を害したり、身体的若しくは精神的な苦痛を与えることをいう。
2パワハラが行われる場所は、社内に限らず、社外の就業場所を含む。
3第1項の「職務上の地位などの優越的な関係」とは、上司から部下への関係に限るものではなく、部下から上司、同僚同士等、様々な関係が該当する。
4第1項の「社員」とは、社内の社員に限らず、社外の取引先等の社員、フリーランス、インターシップを行っている者等を含む。
(パワハラ行為)
第7条 パワハラ行為の具体例を、以下の通り例示的に列挙する。社員は、このようなパワハラ行為をしてはならない。
  1. 身体的な攻撃(暴行・傷害等)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視等)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること等)
  7. その他、上記に準ずる行為

ワンポイント解説

まず、パワハラについての定義を明確にしています。

その上で、パワハラの対象となる職場及び労働者は、社内に限られるものではないことを第2項、第4項で明確にしています。

社外の場所での暴言や下請事業者等の取引先の社員への嫌がらせをすれば、当然、問題となります。こうした問題を生じさせることがないよう、明確に規定しています。

さらに、第3項において、部下から上司等へパワハラをしていはならないことを明確にしています。

また、パワハラ行為は、6つの類型に基づいていますが、あくまでも例示列挙です。

最後に「(5)その他、上記に準ずる行為」において、その他のケースもパワハラに該当することもありえることを定めています。

4.マタハラ等の定義と禁止行為

(マタハラ等の定義)
第8条マタハラ等とは、職場において行われる上司・同僚等からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産・不妊治療を行った女性社員や、育児休業、介護休業等を申出・取得した社員等の就業環境が害されることをいう。
2前項の「職場」とは、社内に限らず、社外の場所を含む。
3第1項の「女性社員」、「社員」とは、社内の社員に限らず、社外の取引先等の社員、フリーランス、インターシップを行っている者等を含む。
(マタハラ等の行為)
第9条マタハラ等の行為の具体例を以下の通り例示的に列挙する。社員は、このようなマタハラ等の行為をしてはならない。
  1. 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する制度(以下「育児・介護等に関する制度」という)を利用する社員に解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
  2. 育児・介護等に関する制度の利用の請求等又は制度等の利用を阻害すること
  3. 育児・介護等に関する制度を利用したことにより、嫌がらせ等をすること
  4. 女性労働者が、妊娠、出産したこと等(以下「妊娠・出産等」という)により、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること
  5. 女性労働者の妊娠・出産等により嫌がらせ等をすること
  6. その他、上記に準ずる行為

ワンポイント解説

まず、マタハラ等についての定義を明確にしています。

本来は、”妊娠・出産・育児休業等のハラスメント”とすればいいのですが、名称が長いので、マタハラ等と略しています。この「等」には、パタハラや介護休業の利用の阻害も含まれます。

その上で、マタハラ等の対象となる職場及び労働者は、社内に限られるものではないことを第2項、第3項で明確にしています。

社外の場所で、男性の育児休業の取得を阻害するような発言をしたり、取引先の妊娠している女性を傷つける発言をすれば、当然問題です。こうした問題を生じさせることがないよう、明確に規定しています。

また、マタハラ等の行為は、指針の内容に基づいていますが、あくまでも例示列挙です。

「(5)その他、上記に準ずる行為」において、その他のケースもマタハラ等に該当することもありえることを定めています。

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