ハラスメント防止規程
5.相談体制
(1)相談窓口の設置
| (相談窓口の設置) | |
|---|---|
| 第10条 | 会社は、セクハラ、パワハラ、マタハラ等(以下「ハラスメント」という)に関する
被害の相談に対応するため、人事部に相談窓口を設置するものとし、次の業務を担当する。
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ワンポイント解説
ハラスメントの相談窓口に関する規定です。
規定上では、社内の相談窓口のみとしていますが、社外にも別途相談窓口を設ける場合もあります。その場合は、社外相談窓口設置についても規定してもよいでしょう。
また、ハラスメントの事実があると判断した場合は、ここでは必要に応じて懲罰委員会に報告することを規定しています。
ハラスメントが認められた場合、就業規則に基づいて懲戒処分を行うことが考えられます。
悪質な場合は、重い懲戒処分を科す場合もあります。こうした場合は、懲罰委員会に報告して、懲戒処分について懲罰委員会が判断することを想定しています。
一方、ハラスメントの内容が軽微で、行為者が深く反省するとともに被害者へ謝罪をしていたり、被害者も納得し、相手への懲戒処分までは望んでいない等の事情があれば、相談窓口で和解調整し、あえて懲戒処分としない場合もあります。
但し、再発を防ぐために厳重注意は行っておくとよいでしょう。
(2)相談の申し出
| (相談の申し出) | |
|---|---|
| 第11条 | 社員は、ハラスメントを受けた場合又はハラスメントが発生するおそれがある場合等は、相談窓口に申し出を行うことができる。 |
| 2 | 社員は、取引先の労働者等からハラスメントを受けた場合や顧客等から著しい迷惑行為を受けた場合についても、相談窓口に相談の申し出を行うことができる。 |
ワンポイント解説
社員の相談の申出に関して規定しています。
この規定により、社員にとりまして、いわゆる「申立て権」が発生することになります。そのため、社員が円滑に相談できて社員の保護を図れるとともに、ハラスメントの抑止力も期待できます。
また、ハラスメントを受けた場合のみならず、「ハラスメントが発生するおそれがある場合」も規定しています。
これは、例を挙げますと、社員が社外に呼び出され、その直後に暴行を受けそうなときや、これから上司が同僚に対してパワハラ行為をしそうな場合が考えられます。
第2項では、カスタマーハラスメント(カスハラ)についても規定しています。
カスハラの場合は、通常の相談先は職場の上長になると思われますが、上長がなかなか改善に動いてくれない場合は、相談窓口に相談することもできるようにしています。(3)周囲からのハラスメントの連絡
| (ハラスメントの連絡) | |
|---|---|
| 第12条 | ハラスメントを目撃した場合、社員は、直ちに相談窓口に連絡しなければならない。 |
ワンポイント解説
ハラスメントについては、被害者が声をあげずに、我慢しているケースもあります。
この場合、加害者がエスカレートして反復継続した結果、被害が拡大することが考えられます。
従って、周囲の社員からも積極的に相談窓口に連絡してもらい、早期にハラスメントの解決を図るような体制を作ります。
(4)プライバシーの保護
| (プライバシーの保護) | |
|---|---|
| 第13条 | 相談窓口の担当者は、社員より申出があった事実が漏洩しないように細心の注意を払い、プライバシーの保護に留意しなければならない。 |
ワンポイント解説
被害者や加害者等の情報は、プライバシーに属するものですので、漏洩することがないよう注意する必要があります。
