ハラスメント対策 解説コーナー

相談対応への体制整備

1.相談窓口の設置

相談(苦情を含む)対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定め、労働者に周知します。

この段取りの例を挙げますと、まず、相談対応の担当者を決め、相談対応の制度を設けます。外部の機関に、相談への対応を委託する、という流れです。

2.相談に対する適切な対応

相談窓口担当者が、相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにします。

相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮します。

ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応します。

取り組み例は、以下の通りです。

  • 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとします。
  • 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応します。
  • 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行います。

ワンポイント解説

ハラスメントのトラブルを迅速に解決する上では、相談窓口の役割は大変重要になります。

なぜならば、ハラスメントは通常、執拗に繰り返されるため、深刻な事態になると被害者がメンタルヘルス不調となり、最悪の場合は自殺に至るためです。

従って、こうした深刻な事態になる前に、早めにハラスメントを防いでいく必要があるため、ハラスメントの情報を相談窓口が把握し、適切に対応することが重要です。

そして、相談窓口の担当者は、相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにしておく必要があります。

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