
概要
県教育委員会は、県立高校に勤務する40代の男性教諭を、セクシュアルハラスメント行為により懲戒処分としました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.職場の懇親会で同僚の女性職員の身体に触れた
男性教諭は、職場の懇親会で訪れた飲食店において、隣の席に座っていた同僚の女性職員のお尻を触りました。
2.女性職員から管理職への相談により発覚した
女性職員から管理職に相談があり、今回の事案が発覚しました。
県教育委員会は、当時周囲にいた他の職員への聞き取りなどを踏まえ、セクシュアルハラスメント行為があったと認定しました。
3.男性教諭は戒告の懲戒処分を受けた
県教育委員会は、男性教諭を戒告の懲戒処分としました。
意見・感想・解説
今回は、職場の懇親会で行われたセクシュアルハラスメントの事案を取り上げました。
勤務時間外であっても、職場の上司、同僚、部下などが参加する懇親会では、職場内の力関係や人間関係が影響します。
そのため、「お酒の席だから」「冗談のつもりだった」という言い訳は通用しません。
特に、相手の身体に触れる行為は、相手に強い不快感や精神的苦痛を与える可能性があります。行為者に悪意がなかったとしても、許されるものではありません。
今回の事案は、職場の懇親会や飲食を伴う場面での言動について、改めて注意を促すものです。
ハラスメント防止研修では、勤務時間中の言動だけでなく、懇親会、忘年会、歓送迎会などの場面についても取り上げる必要があります。
懇親会などの場であっても、職場の人間関係がある以上、相手を尊重した節度ある言動が求められます。
こうした考え方を管理職と一般社員の双方に周知し、職場外の行事を含めてハラスメントを防止する意識を徹底することが重要です。
ハラスメント対策研修のご案内
懇親会や忘年会など、勤務時間外の場面でもハラスメントが発生する可能性があります。坂本直紀の研修では、具体的な事例を用いて、セクシュアルハラスメントに該当する言動や管理職が取るべき対応を分かりやすく解説します。
職場内外を問わず、社員一人ひとりが節度ある行動を取れる職場づくりに、ハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









