
【概要】
水戸労基署は、ある美容業の経営者2人を労基法違反の疑いで逮捕しました。具体的には以下のとおりです。
1.労働者1人に対して、最低賃金以上の賃金と割増賃金とをあわせて約144万円を支払わなかった疑いがもたれています。
2.労働者からの相談に基づき、是正勧告をし、その後複数回指導しましたが、一部を支払っただけでした。
【意見・感想・解説】
今回は、労基法違反による逮捕について、取り上げました。
まず、労働基準監督官は、司法警察官の役割を有しています。従って、明らかに法違反があり、是正勧告に対して、適切に対応しなければ、このように逮捕されることもあります。
労基法違反で労働基準監督官から是正勧告を受けた場合は、きちんと是正して報告することが大切になります。
私は、企業が、初めから労働法全てを熟知して、法違反が全くない状況でいることは、極めて困難だと思っています。従って、こうした是正勧告を受けることで、法違反状態を把握し、そしてきちんと是正して、将来にわたって適切な状態にすることが望まれます。
ただ、割増賃金については、注意が必要です。割増賃金違反は、過去に遡及して支払うことになりますので、多額の支払いにつながるリスクが生じます。
割増賃金については、労基署の指導が入る前に、きちんと確認して、問題ない状態にしておくことが必要になります。









