
【概要】
ある放送局の関連団体に勤務する社員(74才)が、上司から暴力や暴言をを受けたことで精神的苦痛を受けたとし、上司と会社に損害賠償を求める訴えを、東京地方裁判所に提起しました。
1.この高齢社員は、ニュースのウェブサイトの業務で用語の使い方をめぐり、当時の上司から、自分の手を勢いよく払いのけられる暴力を受けました。
2.また、自身の経費使用の誤りを報告した際に、同じ上司から「認知症だ!何を言っているのかわからない」などと言われました。
3.この社員は、この上司と会社に対し、慰謝料など約160万円を支払うよう求めています。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラにより、損害賠償を提起した事案を取り上げました。
相手の手を強く払いのけたり、「認知症」という発言は、本人の心をとても傷つけるものです。指導において、もしかしたら苛立つこともあったかもしれませんが、暴力や暴言はいけません。猛省して、再発防止に努めてもらいたいと思います。
近年は、ハラスメントに関する意識が高まっています。一つ対応を間違えますと、このように裁判になるリスクがあります。そしてトラブルになれば、今回は社名は伏せていますが、社名も公表され、企業イメージの失墜にもつながります。注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
上司から高齢社員に対して、暴言や身体的接触があった本事例は、まさにパワーハラスメントの典型的なケースです。こうした行為は、社員の尊厳を傷つけるばかりか、企業にとっても大きなリスクとなります。
坂本直紀の研修では、ハラスメントの定義やリスクを正しく理解し、管理職として適切な対応が取れるようになることを目的としています。
再発防止の第一歩は「正しい知識」と「意識改革」です。
貴社でも、社員一人ひとりが安心して働ける職場づくりを進めてみませんか?
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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