
【概要】
ある県の警察本部に勤務していた50代の警視が、部下に対するパワーハラスメントで処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この警視は、5月中旬から下旬にかけて行われた3回の飲み会で、部下の頭をたたいたり、脇腹を小突いたり、人格や能力を否定するような叱責をしたとされています。部下にけがはありませんでした。
2.この事案は組織内部からの情報提供で発覚し、警視は所属長訓戒の処分を受けました。
3.警視は酒に酔っていたことを認め、事実関係を認めた上で、依願退職しました。
【意見・感想・解説】
今回は、県警におけるパワハラ問題について取り上げました。
今回の事案は、身体的および精神的な攻撃が含まれており、幸いケガがなかったとはいえ、明らかにパワハラに該当する行為です。
さらに、この行為が3回の飲み会にわたって繰り返されたことから、執拗なものであったと考えられます。このような状況での懲戒処分は、妥当な対応といえるでしょう。
結果的に、この警視は依願退職に至りました。個人的には、心を入れ替えて再び勤務を続けてもらいたかったので、その選択は残念でもあります。
さて、今回のパワハラは、飲み会で発生したものであり、そのきっかけとなったのはお酒です。お酒が入ると自制心が弱まり、不適切な言動を引き起こすリスクが高まります。
飲み会はコミュニケーションを深める良い機会ですが、飲みすぎには十分な注意が必要です。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のように、職場の飲み会の場で繰り返されたパワハラ行為は、「業務時間外での言動もハラスメントに該当する」という重要な事実を示しています。たとえケガがなかったとしても、人格や能力を否定される発言や身体的な接触は、部下に強い精神的負担を与えることになります。
また、「酒に酔っていた」は免罪符にはなりません。
職場の風土を守るために、オフの場でも節度ある言動が求められる時代です。
坂本直紀によるハラスメント対策研修では、飲み会など非公式の場での言動がもたらす影響や、部下との距離感・節度ある接し方なども具体的に解説しています。
「酒席での一言」がキャリアを壊すこともある――。
全てのリーダーに、今一度、意識改革が求められています。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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