県警の50代警視が部下へのパワハラで処分され依願退職したことを示すイラスト
県警の50代警視が飲み会で部下にパワハラを行い、内部通報により処分・依願退職となった経緯を描いた漫画
飲み会で部下をたたく、小突く、人格や能力を否定する叱責をしたとして、県警の50代警視がパワハラ処分を受け、事実を認めて依願退職した事案。

【概要】

ある県の警察本部に勤務していた50代の警視が、部下に対するパワーハラスメントで処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この警視は、5月中旬から下旬にかけて行われた3回の飲み会で、部下の頭をたたいたり、脇腹を小突いたり、人格や能力を否定するような叱責をしたとされています。部下にけがはありませんでした。

2.この事案は組織内部からの情報提供で発覚し、警視は所属長訓戒の処分を受けました。

3.警視は酒に酔っていたことを認め、事実関係を認めた上で、依願退職しました。

【意見・感想・解説】

今回は、県警におけるパワハラ問題について取り上げました。

今回の事案は、身体的および精神的な攻撃が含まれており、幸いケガがなかったとはいえ、明らかにパワハラに該当する行為です。

さらに、この行為が3回の飲み会にわたって繰り返されたことから、執拗なものであったと考えられます。このような状況での懲戒処分は、妥当な対応といえるでしょう。

結果的に、この警視は依願退職に至りました。個人的には、心を入れ替えて再び勤務を続けてもらいたかったので、その選択は残念でもあります。

さて、今回のパワハラは、飲み会で発生したものであり、そのきっかけとなったのはお酒です。お酒が入ると自制心が弱まり、不適切な言動を引き起こすリスクが高まります。

飲み会はコミュニケーションを深める良い機会ですが、飲みすぎには十分な注意が必要です。

ハラスメント対策研修のご案内

今回のように、職場の飲み会の場で繰り返されたパワハラ行為は、「業務時間外での言動もハラスメントに該当する」という重要な事実を示しています。たとえケガがなかったとしても、人格や能力を否定される発言や身体的な接触は、部下に強い精神的負担を与えることになります。

また、「酒に酔っていた」は免罪符にはなりません。
職場の風土を守るために、オフの場でも節度ある言動が求められる時代です。

坂本直紀によるハラスメント対策研修では、飲み会など非公式の場での言動がもたらす影響や、部下との距離感・節度ある接し方なども具体的に解説しています。

「酒席での一言」がキャリアを壊すこともある――。
全てのリーダーに、今一度、意識改革が求められています。

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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