
【概要】
京都府警で、警察官によるパワハラ行為が確認され、処分を行いました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.警務部警務課所属の40代男性警視と、下京署所属の30代男性警部補に対して、所属長訓戒の処分をしました。
2.警視は、部下の警察官へ業務指示をする際、「一番暇だから」と発言しました。
また、業務システムの使用中にエラーが発生した際、「システムも失格と言っている」と本人の能力を否定するような発言をしました。
3.警部補は、約1年間にわたり、職場で複数の部下に対して、肩を殴ったり脚を蹴ったりする行為を繰り返していました。
幸い、部下にけがはありませんでした。
【意見・感想・解説】
今回は、警察組織でのパワハラ事案について取り上げました。
警視による「一番暇だから」や「システムも失格と言っている」と決めつけ、相手を見下す発言は、部下の人格や能力を否定するもので、精神的な攻撃に該当します。
一方で、警部補の肩を殴る、脚を蹴るといった行為は、典型的な身体的な攻撃に該当します。
いずれの行為も、明確にパワハラに該当し、処分は妥当な対応といえるでしょう。
今後、こうした問題の再発を防ぐために、組織としての再発防止策やハラスメント教育の徹底が重要といえます。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の京都府警でのパワハラ事案のように、上司による発言や行為が、部下に対して精神的・身体的な苦痛を与えるケースが後を絶ちません。
特に、組織内での上下関係が強い職場では、適切な指導とパワハラとの線引きが難しい場面もあります。
そのため、管理職をはじめとした職員一人ひとりが、ハラスメントの定義や具体例を理解し、日々の業務に活かすことが重要です。
当社では、組織でのハラスメント防止に向けた対策研修を実施しております。
具体的な事例に基づきながら、何がハラスメントに該当するのか、どのように防止すべきかを学ぶことで、安心・安全な職場づくりを目指します。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









