
【概要】
海上自衛隊は、セクハラにより、ある防衛技官を懲戒免職処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この技官は3人の部下の女性の隊員に対し、マッサージと称して腰や尻を触るなどの行為を繰り返しました。
2.3人のうち1人の隊員に対して好意を抱いており、この隊員に「ハグしてほしい」などといった言動も繰り返しました。
3.3人が部隊のセクハラ担当者に対し、技官から体を触られるなどのセクハラを受けていることを申告したことにより、発覚しました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラにより、懲戒免職となったケースを取り上げました。
さすがにマッサージと称してセクハラを行うことは悪質です。懲戒処分はやむを得ないでしょう。
それにしても懲戒免職とは、なかなか厳しい処分です。以前、元陸上自衛隊の方が性被害を訴えたこともあり、かなり自衛隊のセクハラが注目されました。このことも影響があったのかもしれません。
いずれにしても、セクハラ=懲戒免職または懲戒解雇につながる可能性があります。当たり前のことですが、セクハラなどしないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
昨今、セクシュアルハラスメントに対する社会の目は一層厳しくなっており、ひとたび問題が発生すれば、本人の処分にとどまらず、組織全体の信頼低下や職場環境の悪化にもつながります。特に、上司・先輩という立場にある人の言動は、本人にそのつもりがなくても、部下にとっては大きな心理的負担となることがあります。
ハラスメント問題を防止するためには、何がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、日頃の指導やコミュニケーションのあり方を見直すことが重要です。管理職やリーダー層が適切な知識を身につけ、相談を受けた際に適切に対応できる体制を整えることが、安心して働ける職場づくりの第一歩になります。
坂本直紀の研修では、ハラスメントに関する基本知識だけでなく、実際の職場で起こりがちなケースを踏まえながら、管理職として注意すべきポイントや実務対応についてわかりやすく解説しています。ハラスメントのない職場づくりのために、ぜひご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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