
【概要】
ある鋼管メーカーを解雇された従業員22人が地位確認などを求めた訴訟がありました。神戸地裁は、解雇権の濫用で無効としました。
具体的には以下の通りです。
1.裁判では、他部署への配転を検討するなど、解雇を避ける努力を尽くしていないとしました。
2.解雇された従業員の大半が労働組合に加入していたことについて触れ、明らかに不自然であるとと述べました。
3.この会社では、事業縮小を理由に、工場に勤務していた従業員28人を解雇しました。そのうち26人が組合員でした。
【意見・感想・解説】
今回は、解雇に関する裁判について取り上げました。事業縮小による解雇ですので、いわば整理解雇ですね。
整理解雇については、以下の4つの要件を基に判断されます。
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.解雇手続の妥当性
判決をみておらず、詳細に内容を把握していませんので正確に解説することはできませんが、他部署への配転を検討するなどの解雇回避努力義務を履行しておらず、組合員に固まっていたことから、被解雇者選定の合理性についても問題があったと判断されたものと思われます。
わが国では、解雇はハードルが高く、このように争いになれば、会社側にとっては、厳しい判決がなされるリスクが生じます。
クライアントには、「解雇」は、最終手段であり、なるべく解雇はしないように日々伝えています。退職に際しては、円満退職を前提に対応するべきです。









