
【概要】
厚生労働省は平成26年度の精神障害に関する事案の労災補償状況を公表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.請求件数は1,456件で、前年度比47件の増となり、過去最多でした。
2.支給決定件数は497件で、前年度比61件の増となり、こちらも過去最多でした。
3.出来事別の支給決定件数は、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」72件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」69件の順に多くなっています。
【意見・感想・解説】
今回は、精神障害に関する事案の労災補償状況を取り上げました。請求件数、支給決定件数ともに過去最多となっています。支給決定件数とは、労災が認められた、すなわち業務上と判断された件数になります。
精神障害については、平成23年12月に認定基準が新しくなりました。認定基準では、心理的負荷評価表というものが設けられていますが、その中で業務上と判断される具体例を掲載する等の改正が行われ、これまでよりも認定の可能性についてわかりやすくなったこともあり、比較的、労災請求しやすくなった面があります。
また、ブラック企業という言葉をネット上でよくみかけるようになりました。このため、自分の会社はブラック企業であるとし、会社の対応に疑問を感じ、精神障害になったのは会社のせいとして、労災を請求する方も出てきたのではないかと思われます。
特に「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の支給決定件数が2番目に多いことが気になるところです。いわゆるパワハラです。パワハラに関しては、特に注意が必要であることを示唆しています。自社で、パワハラのようなことが発生していないか、今一度、ご確認されると良いでしょう。









