
【概要】
ゲーム業界の求人広告会社と業務委託契約を結んで働いていた女性が自殺しました。これは社長のパワハラが原因として、女性の遺族や元同僚の男性2人が、同社と社長に損害賠償などを求めました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.訴状では、女性と元同僚の計3人は同社と業務委託契約を結んでいました。しかしながら、社長の指揮命令を受けていることより、実質的には雇用関係にありました。
2.社長は女性らに買い与えたバッグの費用を後から請求し、女性らに債務を負わせました。社長は給料から債務の天引きを行うなどの措置をとり、そのうちに本人の生活費が尽きるようになると、会社事務所に住まわせました。
3.挙句の果てには、女性が使っていたパソコンのモニターを破壊し「(死んだら)ゴミが増えるだけだ」など、暴言を繰り返していました。
【意見・感想・解説】
今回は、業務委託契約社員がパワハラで自殺した事件を取り上げました。
本来は業務委託契約のため、契約通りに本人の裁量で業務を完遂させれば良いはずですが、実際は雇用契約される労働者と同じ対応をしていたようです。そもそも、業務委託契約社員を会社事務所に住まわせ監視しているのですから、異常としか言いようがありません。
また、パワハラは往々にして力関係が影響するため、他社の社員であっても取引上の地位により、パワハラが発生してもおかしくありません。今一度、外部の社員を含めて、職場にパワハラが発生していないかどうか、確認されてみるとよいでしょう。
⚠ 緊急時は 119(救急)/110(警察)
いのちの電話 0570-783-556(24h)
#いのちSOS 0120-061-338(24h・無料)
よりそいホットライン 0120-279-338(24h・多言語)
ハラスメント対策研修のご案内
業務委託契約という形式であっても、実態として指揮命令関係がある場合には、職場におけるハラスメント問題として深刻なリスクにつながることがあります。特に、立場の強い者が相手の生活や仕事上の立場を利用して、暴言、過度な管理、不当な金銭負担、精神的な追い詰めを行うことは、重大なトラブルに発展しかねません。
また、ハラスメントは社内の正社員だけに限らず、業務委託先、派遣社員、取引先、外部スタッフなど、さまざまな関係性の中で発生する可能性があります。企業としては、雇用形態や契約形態にかかわらず、職場に関わる人すべてに対して、適切な対応と防止策を講じることが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントの基本的な考え方だけでなく、管理職が注意すべき指導とハラスメントの境界線、相談を受けた際の対応、外部人材との関係における留意点などを、実務に即してわかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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