
【概要】
あるテレビ局では、都庁キャップの40代管理職男性が死亡し、渋谷労働基準監督署から労災認定を受けたと発表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性は、亡くなる前の5カ月間は、1カ月当たりの時間外労働が「過労死ライン」の80時間を上回る92時間でした。なお、死亡前の1カ月間は74時間でした。
2.以前も記者がうっ血性心不全で死亡し、長時間労働が原因だとして労災認定していました。
【意見・感想・解説】
今回は、テレビ局における過労死事案を取り上げました。過労死が繰り返されたこともあり、労務管理上に大きな問題があるといえます。
猛省して、再発防止に取り組んでほしいと思います。
今回のケースでは、管理職の過労死ということに注目しました。この管理職が労基法上の管理監督者であったか否かは記事からは明確ではありませんが、もし管理監督者であった場合は、さらに注意が必要です。
なぜならば、長時間労働の抑制として36協定の締結、届け出がありますが、管理監督者は36協定の規制の対象外です。従って、管理監督者については労働時間削減意識が甘くなり、長時間労働となるリスクが生じます。
しかし、管理監督者といっても労災は別です。今回のように過労死ともなれば労災が認定されます。
管理監督者は、立場上、長時間労働になりやすい面があり、より健康面では注意しなくてはなりません。
管理監督者の健康管理には注意しておく必要があります。
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過労死が繰り返し発生するような職場では、長時間労働の是正や健康管理体制の見直しはもちろん、管理職を含めた労務管理全体の再点検が欠かせません。特に、管理監督者は労働時間規制の対象外となる場面がある一方で、健康管理や安全配慮の重要性が軽くなるわけではなく、企業としてより慎重な対応が求められます。
このような問題は、ひとたび発生してから対応するのでは遅く、日頃から適切な労務管理体制を整えておくことが重要です。顧問契約をご活用いただくことで、長時間労働やメンタルヘルス不調、管理職の負担集中といったトラブルの予防に努めるとともに、万一問題が生じた場合にも、状況に応じて適切かつ迅速な対応を進めることができます。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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