
【概要】
ある商用車メーカー大手において、急性心不全で死亡した社員がいました。京都下労働基準監督署では労災と認定しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.今回の労災認定は、過去の決定をが取り消し、2021年9月改定の新基準に基づき判断されました。
2.この男性は整備業務を担当していましたが、深夜帰宅が多く、空調設備のない作業場で洗浄作業もこなしていました。その後、体調不良を訴えて欠勤し、急性心不全で亡くなりました。男性の発症前の残業時間は月平均77時間でした。
【意見・感想・解説】
今回は、過労死事案を取り上げました。
2021年9月改定の新基準に基づき判断されたことが特徴です。この基準の主なポイントは次の通りです。
●労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して、労災認定することが明確化されました。
発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強いとされています。この水準には至らないもののこれに近い時間外労働+一定の労働時間以外の負荷評価があれば、業務と発症との関連が強いと評価されることになります。
●労働時間以外の負荷要因
勤務間インターバルが短い勤務、身体的負荷を伴う業務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務などがあります。
今回は、月平均77時間ですので、2~6か月間平均で月80時間未満ではあるものの、深夜帰宅や空調設備のない作業場で洗浄作業といったことが労働時間以外の負荷要因として考慮されました。こうした事例が出てきましたので、これまで労災をあきらめていた人も労災請求されるようになるかもしれません。
今後の動向に注目したいと思います。
顧問契約サービスのご案内
過労死や労災認定に関する報道をみても分かるように、企業における人事労務管理は、日頃の対応が極めて重要です。長時間労働や深夜勤務、作業環境などの問題は、ひとたび深刻なトラブルに発展すると、企業経営に大きな影響を与えかねません。
こうしたリスクに備えるためには、問題が起きてから対応するのではなく、日常的に専門家の支援を受けながら、トラブルの予防に取り組むことが大切です。また、万一問題が発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を行うことで、企業へのダメージを最小限に抑えることができます。
さらに、安心して働ける職場環境の整備は、従業員の信頼感や働きがいにもつながります。採用難の時代においては、法令を踏まえた適切な労務管理を行うことが、優秀な人材の確保及び定着のためにも欠かせません。
顧問契約では、日常の労務相談から制度整備、トラブル発生時の対応まで、継続的にサポートいたします。人事労務の不安を未然に防ぎ、安心して本業に専念できる体制づくりを進めたい企業様は、ぜひご相談ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









