
【概要】
出張旅費規程は、国内出張旅費規程と海外出張旅費規程で分けて対応することがあります。ここでは、国内出張旅費規程について説明します。
当該規程では、出張に関わる交通費や宿泊費、日当(出張手当)などについて定めることになります。
出張に関する規定例をいくつか紹介します。
(出張の定義)
第〇条 出張とは、社員等が自宅または通常の勤務地を起点として、原則として、片道100キロ以上の目的地に移動し、職務を遂行するものをいう。
<解説>
どのような場合に旅費支給の対象とするのかを明確にするため、出張の定義を具体的に規定します。
規定では、原則として、片道100キロ以上の目的地に移動する場合を出張として定義づけしています。
(勤務時間)
第〇条 宿泊、日帰り、出発時刻及び帰着時刻の如何を問わず、出張中は原則として、就業規則第〇条の定めにより、所定労働時間を勤務したものとして取り扱う。
<解説>
出張時は勤務時間の算定が難しい面があります。また、出張中は移動時間が長い一方で勤務時間が短くなり、所定労働時間を割り込むこともあります。
こうした場合を考慮して、出張に際しては、原則として所定労働時間を勤務したものとみなしています。
(旅費の種類)
第〇条 この規程でいう旅費とは、次のものをいう。
(1)交通費
(2)日当
(3)宿泊費
<解説>
出張に該当した場合、どのような旅費が支給されるのかを明確にします。
(交通機関)
第〇条 利用する交通手段は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。
2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、タクシーまたはレンタカーを利用できるものとする。
<解説>
規定では、経済性を考慮して、タクシーとレンタカーの利用は許可制としています。
【意見・感想・解説】
出張旅費に関するルールが曖昧な場合、旅費の支給範囲や交通手段、勤務時間の取扱いなどをめぐり、社員との認識の相違が生じる可能性があります。出張の実態や会社の運用方針に合わせて、あらかじめ明確な基準を定めておくことが重要です。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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