短日・短時間勤務制度の基本的な内容を解説する人事労務のイメージイラスト
短日勤務と短時間勤務の違いを会話形式で解説する人事労務のイラスト
短日勤務は週の勤務日数を減らす働き方、短時間勤務は1日の所定労働時間を短くする働き方です。両方を組み合わせることもできます。

【概要】

今回から、短日・短時間勤務制度について解説します。
今回は、当該制度の基本的な内容を解説します。

基本的な内容
短日勤務とは、週当たりの所定労働日数を減らす勤務のことです(例:週3日勤務)。
そして、短時間勤務とは、1日の所定労働時間を短くすることです。(例:1日6時間勤務)。
この2つを柔軟に組み合わせ、社員が「働く日数」「働く時間帯」の両方を調整する場合もあります。(例:週3日勤務かつ1日6時間勤務)

就業規則の規定例
(勤務形態の選択)
第〇条 社員は、次の勤務形態から一つを選択できる。
(1)短日勤務:週3日(原則:月・水・金)、1日8時間
(2)短時間勤務:週5日、1日6時間(9:00〜16:00、休憩1時間)
(3)組合せ勤務:週4日、1日5時間(10:00〜16:00、休憩1時間)
2 前項の週の所定労働日数、1日の所定労働時間数、曜日、時間帯は、社員と所属長と協議のうえ、会社が必要と認めた場合は変更することができる。

【意見・感想・解説】

短日・短時間勤務制度は、育児や介護など社員のさまざまな事情に対応し、働き続けやすい環境を整えるうえで有効な制度です。優秀な人材の確保・定着にもつながるため、自社の実情に応じた勤務パターンや運用ルールをあらかじめ明確にしておくことが重要です。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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