
【概要】
ある人材紹介・ソリューション事業会社では、アニバーサリー手当制度を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.4月1日時点で在籍1年以上の社員を対象に、年次有給休暇を連続4日以上利用することで5万円を支給します。
2.1年度に1回、毎年度利用が可能です。
3.旅行、資格勉強、副業、交流などに利用されています。
【意見・感想・解説】
今回は、アニバーサリー手当制度を取り上げました。
年次有給休暇の取得奨励制度は、私自身もお客様に提案したことがあります。例えば、ゴールデンウイークや年末年始の平日に年次有給休暇取得を奨励し、連続で休めるようにすることです。
労働基準法でも、年10日以上年次有給休暇を付与される社員には、付与日から1年以内に5日以上の年次有給休暇を取得させることとしています。
こうしたことから、年次有給休暇の取得奨励は意味があるのですが、連続休暇に対して手当を支給するというのは驚きです。
ここまで会社が強く後押ししていると、”年次有給休暇を連続で取得しよう!”という気持ちになりますね。
「しっかり休んで、しっかり働く」
このことを強く徹底していると感じました。とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつも会社の発展と日々の業務に真摯に取り組んでいただき、心より感謝申し上げます。
今回ご紹介する「アニバーサリー休暇・手当制度」は、社員一人ひとりのリフレッシュと心身の健康を大切にしたいという想いから生まれました。
会社にとって、最も大切な資産は“人”です。社員の皆様がいきいきと働き、人生を豊かにしていけるよう、私たちは働きやすい環境づくりに真剣に取り組んでいます。この制度を通じて、しっかりと休み、そして再び元気に戻ってきていただくことが、会社全体の活力につながると確信しています。
旅行や家族との時間、自己研鑽など、皆様が「自分のために使う時間」を大切にしていただけたら嬉しく思います。今後も、社員の皆様が安心して長く働ける会社を目指して、制度や環境の整備に力を入れてまいります。
皆様の健康とご活躍を心から願っております。
代表取締役社長〇〇〇〇
アニバーサリー休暇・手当制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員の心身のリフレッシュおよびワークライフバランスの推進を図ることを目的として、一定の要件を満たす社員に対し、連続した年次有給休暇の取得を奨励し、手当を支給する制度について定める。
(対象者)
第2条 本制度の対象者は、毎年4月1日時点で継続して1年以上在籍している正社員とする。
(制度内容)
第3条 前条に該当する社員が、年次有給休暇を連続して4日以上取得した場合に、アニバーサリー手当として5万円を支給する。
2.連続取得とは、土日祝日を含まない、年次有給休暇を4日以上連続して取得することをいう。
3.アニバーサリー手当は、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回を限度として支給する。
(申請手続)
第4条 アニバーサリー手当の支給を希望する社員は、所定の申請書により、休暇取得開始日の1週間前までに所属長を経て人事部に申請するものとする。
2.人事部は、申請内容を確認の上、適正と認めた場合に限り、当該手当を支給する。
(手当の支給時期)
第5条 アニバーサリー手当は、対象となる年次有給休暇の取得が完了した月の翌月給与支給日に支給する。
(その他)
第6条 本制度の利用目的は問わないが、旅行、自己啓発、家族との時間、副業活動、地域活動などに利用することが推奨される。
2.不正な申請が発覚した場合は、手当の返還を求めることがある。
(附則)
第7条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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