社員向け福利厚生として、会社でカイロプラクティックとネイルケアの施術を受ける様子
会社で週1回カイロプラクティックやネイルケアを受けられる福利厚生制度を紹介する漫画イラスト
社員が自己負担3,000円で、社内に招いた施術者によるカイロプラクティックやネイルケアを受けられるリラクゼーション制度。

【概要】

ある経営コンサルティング・DX支援の会社では、社員にリラクゼーションを提供しています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.会社に週1回、カイロプラクティックやネイルケアの施術者を呼びます。

2.社員は自己負担3,000円で利用可能です。

3.施術は90分程度(ネイルの場合)かかることもあります。この施術時間は、勤務時間としてカウントされます。

【意見・感想・解説】

今回は、社員にリラクゼーションを提供する制度を紹介しました。

これまでも、以下のようにマッサージのサービスを提供する会社の事例を紹介しました。

●社内マッサージルームにマッサージ師
マッサージルームを社内に設けており、国家資格を保有したプロのマッサージ師が常駐しています。
社員であれば誰でも、就業時間内にマッサージを無料で受けることができます。
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/1285/

また、ネイル手当を支給している会社事例もあります。
●ネイル手当
女性社員は、会社と提携しているネイルサロンに出向き、無料でネイルをしてもらえるものです。
流れは、次のとおりです。
・提携するネイルサロンで社員証をみせる
・カラーとデザインを選ぶ
・施術を受ける
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/3560/

このように、社員にリラクゼーションの体験を提供するという意味では、今回も同様のケースですね。今回は、カイロプラクティックの提供が特徴的です。

確かに、長時間不自然な姿勢でデスクワークやスマホをしていると、知らない間に身体の歪みが生じているかもしれません。会社が社員の健康を配慮して、こうした制度を設けることはうなずけるものがあります。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージを作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも日々の業務に真摯に向き合い、会社の発展を支えてくださり本当にありがとうございます。
私たちは、皆さんこそが会社の原動力であり、最も大切な財産だと考えています。だからこそ、心身ともに健やかに働ける環境づくりに力を注いできました。今回導入した「社内リラクゼーション施術制度」も、その思いを形にした取り組みの一つです。

カイロプラクティックやネイルケアでリフレッシュし、リラックスした状態で仕事に向き合うことで、創造力やチームワークがさらに高まり、皆さん自身のキャリアと生活の質も向上すると信じています。
勤務時間内での利用や費用補助など、細部にわたり配慮したのは、皆さんの時間と負担を少しでも軽減したかったからです。

今後も、働く環境や制度を継続的に見直し、皆さんが「ここで働き続けたい」と心から感じられる会社を共につくっていきます。どんな小さな声でも構いません。気づいたこと、提案したいことがあれば、遠慮なく人事やマネージャーへお知らせください。
これからも仲間として、お互いを尊重し合いながら、一人ひとりが輝ける職場を築いていきましょう。

代表取締役社長〇〇〇〇

 

顧問契約サービスのご案内

今回ご紹介した「社内リラクゼーション施術制度」のように、社員の健康や働きやすさに配慮した福利厚生の導入は、モチベーションや定着率の向上に大きく寄与します。

一方で、こうした制度を就業規則や労務管理に適切に組み込むためには、法的な知識と実務のバランスが求められます。また、導入後の運用や社員からの反応への対応など、トラブルの予防や迅速な対応が不可欠です。

当社の顧問契約サービスでは、人事労務の専門家として、制度設計から運用、法令対応まで一貫したサポートを提供いたします。優秀な人材の確保・定着のために、ぜひご活用ください。

 

顧問契約の内容

  • 定期対面による、親身な対応
    経営課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。
  • ご相談に対する、迅速な回答
    メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応。
  • 就業規則の作成・改定
    最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。
  • 書式や最新情報のご提供
    実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有。

代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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