プラチナウィーク制度により、社員が通常の長期休暇と別日程の休暇を選択できる仕組みを説明するイラスト
プラチナウィーク制度により、社員が年末年始や2月など複数の日程から同じ日数の長期休暇を選べる仕組みを説明する漫画イラスト
月末月初の繁忙期や旅行ピークを避け、社員が別日程で連休を取得できる「プラチナウィーク制度」の紹介。

【概要】

あるインターネットコンテンツ事業の会社では、「プラチナウィーク制度」を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この会社では、社員のリフレッシュを目的として、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇をそれぞれ平日と土日をつなげて9~10連休にしています。

一方で、月末月初は大きな施策が集中することが多いため、ゴールデンウィークや年末年始と重なる場合には、社員が休暇を取りづらいという問題が発生していました。

2.こうした事情を踏まえ、「プラチナウィーク制度」を導入しました。

この制度では、同じ日数分の長期休暇を別の日程で選択できる仕組みを提供するものです。

例えば、通常の年末年始休暇(12月28日~1月5日)に加え、会社として、別日程(2月8日~2月16日)を設定します。

その上で、社員が好きな方を選べるようにしました。

3.旅行費用が高騰するピーク時期を避けて休暇を取得し、旅行をゆっくり楽しむ社員がでてくるようになりました。

【意見・感想・解説】

今回は、「プラチナウィーク制度」を取り上げました。

長期休暇の選択制を導入していることが特徴的です。個々のライフスタイルや事情に合わせた柔軟な働き方を支援しています。

そして、一定期間内での自由選択を可能にすることで、公平性を担保しつつ、業務上の繁忙期と休暇取得の調整をうまく両立しているといえますね。

長期休暇を導入する企業にとって、参考になるモデルケースといえます。とても参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

このたび新たに導入された「プラチナウィーク制度」は、皆さん一人ひとりが心身ともにリフレッシュできる機会を提供することを目的としています。
仕事に真摯に向き合いながらも、家族との時間や自分自身の時間を大切にしてほしい——そのような思いから、この制度を導入するに至りました。

私たちは、社員の皆さんが心から安心して働き、そして長くこの会社で力を発揮し続けていただけるよう、働く環境を整えることを最も大切な使命の一つと考えています。
皆さんの笑顔と元気が、会社の成長を支える何よりの力です。

これからも、働きやすさとやりがいを両立できる会社を目指してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役社長〇〇〇〇

プラチナウィーク制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の心身のリフレッシュと業務効率の両立を図ることを目的として、通常の長期休暇に加え、代替日程での長期休暇取得を可能とする「プラチナウィーク制度」について定める。

(制度の内容)
第2条 会社は、通常の長期休暇日程に加えて、同等の日数の代替長期休暇日程(以下「プラチナウィーク」と称する)を設定することができる。
2 社員は、通常の長期休暇日程または会社が別途設定したプラチナウィークのいずれか一方を選択して取得することができる。

(プラチナウィークの例)
第3条 例えば、通常の年末年始休暇が12月28日から1月5日までである場合、会社は別日程として翌年2月8日から2月16日までをプラチナウィークとして設定することができる。
2 社員は、業務の状況を踏まえた上で、いずれかの日程を選択して休暇を取得するものとする。

(申請期限)
第4条 社員がプラチナウィークの取得を希望する場合は、当該休暇開始日の30日前までに上長に申し出て、所定の手続を行わなければならない。
2 業務上の都合により、申請内容の変更や取得時期の調整を求める場合がある。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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