しあわせ一時金制度で出産祝い金を受け取る子育て世帯と住宅メーカー担当者のイラスト
住宅メーカーのしあわせ一時金制度を説明し、出産祝い金として1人目30万円、2人目50万円、3人目以降100万円を支給する漫画イラスト
社員の出産・育児を支援する「しあわせ一時金制度」。出産祝い金は1人目30万円、2人目50万円、3人目以降は1人につき100万円。

【概要】

ある総合住宅メーカーでは、しあわせ一時金制度を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.しあわせ一時金制度とは、社員の出産、育児を支援する制度です。

2.1人目の出産時には30万円、2人目は50万円、3人目以降は1人につき100万円の出産祝い金を支給することとしています。

【意見・感想・解説】

今回は、しあわせ一時金制度を取り上げました。

社員または社員の妻が、出産時に出産祝金を支給するケースはよくみられます。

今回は、3人目以降は1人につき100万円ですから、かなり大盤振舞ですね。また、ネーミングもいいです。「しあわせ一時金」ですので、幸せを運んでくれそうな温かい気持ちになります。

家族手当も配偶者に対して支給するより、子供に対して増額支給する方向もみられます。

いろいろな出産、子育て支援策が、今後様々な企業で見られると思います。注目してきたいと思います。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつもそれぞれの持ち場で力を尽くし、会社を支えてくださっていることに、心より感謝申し上げます。

会社は、日々の仕事に真摯に向き合う皆様一人ひとりの存在があってこそ成り立っています。そして、社員の皆様が安心して働き続けるためには、仕事だけでなく、ご家族との暮らしや将来への安心もまた大切であると、私たちは考えています。

出産は、ご本人やご家族にとってかけがえのない喜びであると同時に、新たな生活の始まりでもあります。その大切な節目に、会社として少しでも力になりたいという思いから、当社では「しあわせ一時金制度」を設けています。

この制度は、社員の出産・育児を応援し、安心して家庭を築いていただくためのものです。第1子の出産時には30万円、第2子は50万円、第3子以降は1人につき100万円を支給することで、人生の大きな喜びを会社全体でお祝いしたいと考えています。

私たちは、社員を大切にする会社でありたいと本気で考えています。社員の皆様が「この会社で働き続けてよかった」「ここで将来を築いていきたい」と感じられる環境を整えていくことは、会社にとって何より重要です。

働く仲間の人生に寄り添い、喜びも不安も分かち合いながら、長く安心して活躍できる職場をつくっていくこと。それが、会社の責任であり、私たちの変わらぬ思いです。

これからも会社は、社員の皆様とそのご家族を大切にし、仕事と家庭の両立を支えながら、誰もが安心して働き続けられる職場づくりに努めてまいります。皆様がそれぞれの人生を大切にしながら、末永く当社で力を発揮してくださることを、心から願っています。

代表取締役社長〇〇〇〇

しあわせ一時金制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の出産および育児を支援するとともに、社員とその家族の生活の安定および福祉の向上を図るため、しあわせ一時金制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象者)
第2条 本規程は、当社に勤務する社員に適用する。
2 しあわせ一時金は、社員本人が出産した場合または社員の配偶者が出産した場合に支給する。

(制度の内容)
第3条 しあわせ一時金制度とは、社員の出産および育児を支援することを目的として、出産時に会社が祝い金を支給する制度をいう。

(支給額)
第4条 しあわせ一時金の支給額は、次の各号のとおりとする。
1.第1子の出産 30万円
2.第2子の出産 50万円
3.第3子以降の出産 1人につき100万円

(支給要件)
第5条 しあわせ一時金は、出生した子が社員本人または社員の配偶者の子であり、会社がその事実を確認した場合に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会社が特に必要と認めたときは、個別の事情を勘案して支給の可否を決定することができる。

(社内手続き)
第6条 しあわせ一時金の支給を受けようとする社員は、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、出生の事実を証する書類その他会社が必要と認める書類を添付して、会社に申請しなければならない。
2 前項の申請は、原則として出産の日から一定期間内に行うものとし、具体的な申請期限、提出先および提出方法は会社の定めるところによる。
3 会社は、提出書類の内容を確認のうえ、支給の可否および支給額を決定する。

(支給時期)
第7条 しあわせ一時金は、前条の申請に基づき会社が支給を決定した後、原則として直近の給与支給日または会社が別に定める日に支給する。

(不正受給の取扱い)
第8条 社員が虚偽の申請その他不正な方法によりしあわせ一時金の支給を受けた場合、会社は当該支給額の全部または一部の返還を求めることができる。
2 前項の場合において、会社は必要に応じて就業規則その他の社内規程に基づき対応することがある。

(管轄)
第9条 本規程に関する所管部署は、総務部または人事部とし、運用上必要な事項は会社が別に定める。

(附則)
第10条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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出産祝金や子育て支援制度のように、社員とその家族を大切にする制度づくりは、働きやすい職場環境の整備に直結します。一方で、制度を導入する際には、支給対象、支給要件、申請手続き、税務上の取扱い、就業規則や関連規程との整合性など、実務上検討すべき事項も少なくありません。

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また、出産・育児支援制度の充実は、優秀な人材の確保及び定着の観点からも非常に重要です。社員が安心して働き続けられる環境を整えることは、採用力の向上だけでなく、既存社員のエンゲージメント向上にもつながります。人を大切にする会社づくりを進めたい企業様は、ぜひ顧問契約をご活用ください。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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