二日酔い休暇制度を示すイラスト。疲れた会社員と休暇取得後にリラックスする会社員、午前休を表すカレンダーが描かれている
二日酔いの社員が上司に午前休の取得を相談し、年2回まで使える二日酔い休暇制度と本社勤務社員が対象であることを説明する漫画イラスト
飲みすぎた翌日に午前休を取得できる「二日酔い休暇制度」の内容を、社員同士の会話形式でわかりやすく紹介。

【概要】

あるIT企業では、二日酔い休暇制度を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.飲みすぎた次の日は、年2回まで午前休暇をとってよいとする制度です。

2.こちらは、本社勤務の社員に限っています。

【意見・感想・解説】

今回は、二日酔い休暇制度を取り上げました。

個人的には、飲み過ぎて翌日半休とは、「社会人としてどうなんだろう・・・。」と思いますが、いまどきの制度かもしれませんね。

確かに社員にとっては、次の日を気にせずに飲みに行けますので、お酒好きの人にはありがたい制度です。例えば、水曜日のノー残業デーに飲み過ぎて、翌日の朝、頭が痛いときには有効です。会社が制度として認めているので、取得しやすいともいえます。

本当に、いろいろな制度がありますね。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

当社は、日々それぞれの持ち場で力を尽くしてくださっている社員の皆様を、何より大切な存在であると考えています。会社の成長は、社員一人ひとりの努力と支えによって成り立っており、その積み重ねに心から感謝しています。

今回ご案内する「二日酔いに伴う午前休制度」は、単に休みを認めるための仕組みではありません。体調が万全でない状態で無理に出勤するのではなく、しっかりと体を整えたうえで、その後の業務に前向きに取り組んでいただくことを大切にした制度です。

もちろん、社会人として節度ある行動は大切です。しかし一方で、どれほど気を付けていても、体調管理が難しい場面は誰にでもあります。そのようなときに、必要以上に気兼ねしたり、無理をしたりすることなく、安心して相談し、利用できる制度があることは、働きやすい職場づくりにつながると私たちは考えています。

これからも当社は、社員一人ひとりを大切にし、安心して力を発揮できる職場づくりに努めてまいります。皆様には、本制度の趣旨をご理解いただき、互いに思いやりを持ちながら、より良い職場環境をともにつくっていただければ幸いです。

代表取締役社長〇〇〇〇

二日酔いに伴う午前休制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、飲酒後の体調不良により通常どおりの始業が困難な場合において、社員の健康保持および業務運営の調和を図るため、二日酔いに伴う午前休制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象)
第2条 本規程は、本社に勤務する社員に適用する。
2.前項の「本社に勤務する社員」とは、会社が本社所属として発令し、通常の勤務場所を本社としている社員をいう。
3.本社以外の事業所、支店、営業所、店舗その他これらに準ずる勤務場所に所属する社員は、本制度の適用対象外とする。

(制度内容)
第3条 会社は、適用対象社員が飲酒後の体調不良により始業時刻からの就業が困難である場合、午前中の勤務を免除し、午後から出勤することを認める。
2.本制度による休暇は、1回につき所定労働時間の午前部分を対象とする。
3.午後の出勤時刻は、会社が別途定める所定の始業時刻または所属長が指定する時刻とする。

(利用回数)
第4条 本制度の利用は、1社員につき1年度あたり2回を上限とする。
2.前項の年度は、会社の事業年度または人事管理上の年度区分に従うものとする。
3.未使用分を翌年度へ繰り越すことはできない。

(申請手続)
第5条 本制度を利用しようとする社員は、始業時刻までに所属長へ申し出るとともに、会社所定の方法により申請しなければならない。
2.申請にあたっては、利用理由、利用日および午後の出勤予定時刻その他会社が必要とする事項を届け出るものとする。
3.やむを得ず本人による連絡が困難な場合は、速やかに連絡可能となった時点で本人が所属長に報告しなければならない。

(承認)
第6条 本制度の利用は、所属長の承認をもって成立する。
2.所属長は、業務運営上やむを得ない事情がある場合、申請内容の変更を求め、または利用を認めないことがある。
3.所属長は、利用状況を必要に応じて人事担当部門へ報告するものとする。

(勤務の取扱い)
第7条 本制度により休務した午前の時間は、会社が別途定めるところにより、無給として取り扱う。
2.賃金控除その他の取扱いについては、賃金規程その他関連規程の定めるところによる。
3.本制度の利用時間は、通常勤務したものとみなす取扱いを当然に伴うものではない。

(利用上の遵守事項)
第8条 社員は、本制度の趣旨を十分理解し、節度ある飲酒行動および適正な制度利用に努めなければならない。
2.制度利用後は、午後の勤務に支障がない状態で出勤しなければならない。
3.午後においても就業が困難な場合は、別途、年次有給休暇その他会社所定の手続を行うものとする。

(不適切利用の禁止)
第9条 虚偽の申請、利用回数の不正な超過、その他本制度の趣旨に反する利用をしてはならない。
2.会社は、前項に該当する行為が認められた場合、本制度の利用を停止し、または就業規則その他の定めに基づき必要な措置を講ずることがある。

(所管)
第10条 本規程の所管は、人事担当部門とする。
2.本規程に定めのない事項は、就業規則その他会社諸規程による。
3.本規程の運用に関し必要な事項は、人事担当部門が別に定める。

(附則)
第11条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

 

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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