
【概要】
厚生労働省は、育児中の残業免除が申請可能な期間を、延ばす方向で調整しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.現在は、子が3歳になるまでの残業免除を、今後は小学校入学前までとします。育児・介護休業法の改正案に盛り込み、通常国会に提出予定です。
2.このほか、看護休暇の取得期間を「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」に延長することも予定しています。
【意見・感想・解説】
今回は、「改正育児・介護休業法」に関する動向を取り上げました。
残業免除については、現在は3歳まで養育している従業員が対象ですが、小学校入学前までとする方針です。
従業員にとっては、申請することにより、所定労働時間を超えて勤務することが要求されなくなるため、子育ての面でメリットがあることになります。看護休暇の取得期間も延長する方針などの改正もあり、育児・介護休業法の大幅改正が行われることになります。
それにしても、育児・介護休業法の改正は多いですね。ついていくのが大変という人も多いと思います。
厚生労働省のイクメンプロジェクトにて、私が「改正育児・介護休業法」を解説した動画がアップされています。
<詳細解説版>
https://www.youtube.com/watch?v=d0Y2OIL9tTo
<ポイント解説版>
https://www.youtube.com/watch?v=d0Y2OIL9tTo
宜しければ、ご覧ください。
顧問契約サービスのご案内
育児・介護休業法をはじめとした労働法令の改正が相次ぐ中、企業としては、トラブルを未然に防ぎつつ、事後にも適切かつ迅速に対応する体制が求められています。また、柔軟な職場環境の整備は、優秀な人材の確保や定着にも直結します。
当法人の顧問契約サービスでは、日々の労務管理に関するご相談から制度設計、法改正への対応まで、貴社に寄り添ったサポートを行います。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









