残業時間が月100時間を超えた男性社員が長時間労働による精神障害で過労自殺し、労災認定された事例を示すアイキャッチ画像
出向先で業務管理を任され残業が月100時間を超えた男性社員が、長時間労働による精神障害で過労自殺し、遺族の申請により労災認定された事例を描いた漫画画像
大手電機メーカー子会社に勤務していた男性社員が、出向先での業務管理や月100時間超の残業を背景に精神障害を発症し、自殺後に労災認定された事例です。

【概要】

大手電機メーカー子会社に勤務していた男性社員が、長時間労働による精神障害で過労自殺し、労災認定されました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この男性は子会社に出向し、社員の業務管理を担当していました。

2.残業時間が100時間を超えた月もあり、男性は別の部署に異動後、自殺に至りました。

3.遺族側が労災を申請したのち、但馬労働基準監督署(兵庫県)が、労災を認定しました。

【意見・感想・解説】

今回は、長時間労働で過労自殺し、労災認定された事案を取り上げました。精神障害の労災認定では、長時間労働での認定基準として以下の内容が定められています。

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●他の出来事と関連した長時間労働
出来事の発生前後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合、心理的負荷の強度を修正する要素として評価します。
【「強」になる例】
・転勤して新たな業務に従事し、
その後、月100時間程度の時間外労働を行った場合
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今回は、月100時間を超える時間外労働が行われ、さらに他の業務負荷(他の出来事との関連)で心理的負荷の強度が「強」とされ、労災認定された可能性があります。

こうしたこともあり、基本的には、「時間外労働が月100時間以上の場合で精神障害に罹患した場合は、労災認定される可能性が高い」ことを示唆しています。また、脳・心臓疾患の過労死基準においても、月100時間以上は、リスクが高いとされています。

今一度、自社においても、問題ないか確認してみると良いでしょう。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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