産前産後休業期間中の社会保険料免除制度について、妊婦と担当者が説明を受けているイラスト
産前産後休業中の社会保険料免除について、妊婦と担当者が会話形式で説明する漫画イラスト
平成26年4月1日以降、産前産後休業期間中も申出により、事業主分・本人分の社会保険料が免除されます。

【概要】

政府は、産前産後休業期間中の社会保険料免除制度の施行日を平成26年4月1日に決定しました。具体的には以下の通りです。

1.これまで、育児休業期間中の社会保険料免除は認められていましたが、産前産後休業期間中の保険料免除はありませんでした。

2.平成26年4月1日以降は、産前産後休業期間において、申し出により事業主及び被保険者の社会保険料の免除を認められます。

【意見・感想・解説】

今回は、産前産後期間における保険料免除制度について、取り上げました。施行日が平成26年度に決まりました。この制度は、保険料の免除ですので、とてもメリットがあります。

また、多くの企業では、産前産後休業期間中は不就労でもあり、賃金をその期間中は、支給しないように取り扱っています。一方、社会保険料は発生していましたので、後日、被保険者から社会保険料を徴収するといった事務をしていた場合もあります。今後は、こうした事務負担の軽減もメリットがでてきます。

手続きの詳細は、今後、明らかになってくると思いますので、厚生労働省の動向をウオッチングしておくとよいでしょう。