
【概要】
埼玉労働局では、パートタイム労働者の雇用管理の概況をまとめました。具体的には以下の通りです。
1.昇給・退職手当・賞与の有無の特定事項の労働条件の文書交付を32.9%の事業所が実施していませんでした。
2.全国平均と比較しますと、労働条件明示に関する指導は48.7%であるため、埼玉では取り組みは進んでいるとしています。
【意見・感想・解説】
埼玉労働局のパート調査に関する記事を取り上げました。
平成20年に改正パートタイム労働法が施行されており、昇給・退職手当・賞与の有無について文書等で明示することが義務付けられています。そして、今回の調査で、まだまだこうした特定事項について文書等の明示が進んでいない事業所が多くあることが把握できました。
労働条件の明示は重要事項ですので、労基署の調査で、不備があると指摘されるリスクがあります。労働関係の法律の改正は、毎年のようにあります。最近では、労働基準法、育児・介護休業法が改正されています。
会社としては、大変ですが、法改正についても適切に把握して、対応することが必要になります。今一度、雇用契約書、就業規則について問題がないか確認されるとよいと考えます。









