
【概要】
静岡労働局では、解雇予告手当を支払わなかったある会社の代表取締役会長を最低賃金法違反、労基法の解雇予告違反の疑いで逮捕し、静岡地検に身柄送致しました。法人も併せて送検しました。
1.労働者1人に対し、賃金を所定支払い日に支払わず、予告手当を支払わず、予告なしに解雇した疑いがあります。
2.未払い額は、約17万円でした。
3.是正勧告後も改善する様子が見られず、労基署や労働局の出頭要求を拒んできました。
4.こうしたことから異例の逮捕・身柄送致となりました。
【意見・感想・解説】
今回は、解雇予告手当の不払い等の疑いで、逮捕された事件です。
さんざん説明していますが、労働基準監督官から是正勧告を受けたら、誠実に対応する必要があります。残念ながら、今回は、労基署の対応をもしかしたら甘くていたのかもしれません。
労働基準監督官は、司法警察官としての役割も有していますので、悪質と判断されれば、このように逮捕されることがあります。なお、静岡労働局では、労基法違反での逮捕は16年ぶりだそうです。









