神奈川労働局が平成23年度に卸売業・小売業600件を監督指導する方針を示し、労働時間や36協定、就業規則、割増賃金の違反是正について説明するイラスト
神奈川労働局が平成23年度に卸売業・小売業を約600件監督指導する方針を伝え、36協定や就業規則、残業代など労務管理の見直しを促す漫画イラスト
神奈川労働局は平成23年度、卸・小売業への監督指導を強化する方針です。労働時間、36協定、就業規則、割増賃金の管理体制を早めに確認しましょう。

【概要】

神奈川労働局では、平成23年度は卸・小売業に対する監督指導に強化を入れる方針です。具体的には以下のとおりです。

1.平成22年度は、卸・小売業の618事業場を監督指導し、425事業場で労働基準関係法令の違反が発覚したため是正指導しています。

2.最も多いのが36協定の未締結等の労働時間に関するものが200事業場、就業規則の作成・届出義務違反が132事業場、割増賃金違反が123事業場でした。

3.23年度についても、同数を監督指導する方向で調整しています。

【意見・感想・解説】

労働基準監督署の監督指導においては、これまで何度か取り上げていますが、まずは、明確な労基法違反について問題がないか確認されるとよいと思います。

具体的には、36協定の届出、就業規則の作成・届出、割増賃金の支払い、労働契約の明示、休業手当の支払い等です。

この中で、特に優先的に取り組むべきは割増賃金です。まず、割増賃金不払いは、明確な労基法37条違反ですから、監督署も違反があれば是正を求めてきます。

そして、割増賃金については、遡及払いにつながりますので、企業への影響が大きいことが懸念されます。今一度、問題がないかご確認されるとよいでしょう。