
【概要】
あるPR会社では、「月曜11時ゆとり出社」の制度を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.毎週月曜日(もしくは連休明け)の出社時刻を、11時としています。
2.”土日でしっかりリフレッシュしてほしい”という想いから、導入しています。
3.週末に地方の実家に帰る社員は、日曜をゆっくり家族と過ごし、月曜の朝に帰ってから出社できるメリットがあります。
【意見・感想・解説】
今回は、月曜11時出社に関する制度について、取り上げました。これは、とてもいい制度ですね。
別の制度として、フレックスタイムのように、始業時刻の設定が柔軟な制度があります。とはいえ、遅めの始業時刻を設定すると、なんだかだらしないように見えます。コアタイムの関係もあり、なかなか11時出社とはいきませんね。
一方、今回のケースのように、月曜日は11時出社と決めてしまえば、それより早く来ることは、基本的にNGですので、強制力があります。
休み明けから、いきなりバリバリ働くことは難しい面がありますので、ゆとりを持たせた出社というのは頷けるものがあります。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつも日々の業務に真摯に向き合い、会社を支えていただいていることに、心より感謝しています。
会社にとって、最も大切な存在は社員の皆様です。どれほど良い理念や事業があっても、それを形にし、お客様へ価値として届けているのは、現場で力を尽くしてくださっている一人ひとりの存在にほかなりません。だからこそ当社は、社員の皆様が安心して働き続けられる環境を整えることを、何より重要な責任だと考えています。
今回の「月曜11時ゆとり出社制度」は、その思いを形にした制度の一つです。週末や連休のあと、気持ちと体を無理なく仕事モードへ切り替えられるようにしたい。しっかり休み、家族との時間や自分自身の時間も大切にしながら、また新しい一週間を前向きな気持ちで始めてほしい。そんな願いを込めて、この制度を設けています。
特に、遠方のご家族のもとへ帰省する社員の皆様にとって、日曜日の時間を慌ただしく終えるのではなく、もう少しゆっくりと大切な人たちと過ごせることは、心の充実につながるはずです。社員の皆様が仕事だけでなく、人生そのものを大切にできる会社でありたい。それが当社の変わらぬ考えです。
会社は、長く安心して働ける職場づくりを本気で進めていきます。社員の皆様に「この会社で働き続けたい」と感じていただけることが、会社の成長にとって何よりも大切です。働きやすさは、単なる福利厚生ではなく、社員の皆様を大切にするという会社の姿勢そのものだと考えています。
これからも、皆様の声に耳を傾けながら、より良い制度や環境づくりに努めてまいります。一人ひとりが安心して力を発揮し、笑顔で働き続けられる会社を、皆様とともにつくっていきたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
代表取締役社長〇〇〇〇
月曜11時ゆとり出社制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、月曜日又は連休明けの出社時刻にゆとりを持たせることにより、社員の心身のリフレッシュ、働きやすい職場環境の整備及び業務効率の向上を図るため、月曜11時ゆとり出社制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用対象者)
第2条 本規程は、会社に所属する正社員、契約社員その他会社が適用を認めた社員に適用する。
2.個別の業務の性質その他やむを得ない事情により、本制度の適用が困難な社員については、所属長の判断により適用対象外とすることがある。
(制度内容)
第3条 本制度における出社時刻は、毎週月曜日について午前11時とする。
2.月曜日が休日に当たる場合は、その直後の営業日を対象日とする。
3.前項のほか、会社が連休明けの営業日について必要と認めた場合は、当該営業日を対象日とする。
4.対象日における始業時刻は午前11時とし、対象者は当該時刻に業務を開始するものとする。
(制度導入の趣旨)
第4条 本制度は、社員に対し、週末又は連休中に十分な休養及び私生活上の時間を確保させ、休み明けに無理なく業務へ移行できるよう支援することを目的として運用する。
2.会社は、本制度を通じて、社員が家族との時間を持ち、生活の充実を図れるよう配慮するものとする。
(勤務の取扱い)
第5条 対象日における所定始業時刻は、通常の始業時刻にかかわらず午前11時とする。
2.対象日の終業時刻、休憩時間その他の勤務の取扱いについては、就業規則その他関連規程の定めに従い、会社が別に定める。
3.業務運営上必要がある場合は、所属長は事前に本人へ通知のうえ、対象日の勤務時間又は勤務方法を個別に指定することができる。
(早出出社の制限)
第6条 本制度の趣旨に照らし、対象日においては、会社が業務上必要と認めた場合を除き、午前11時より前に出社し、又は業務を開始してはならない。
2.前項ただし書により午前11時前の出社又は業務開始を必要とする場合は、所属長の事前承認を受けなければならない。
(申請及び承認手続)
第7条 社員が業務の都合その他やむを得ない事情により、対象日に通常の取扱いと異なる勤務を行う必要がある場合は、所定の方法により所属長へ事前申請を行い、その承認を受けなければならない。
2.所属長は、申請内容、業務への影響、代替措置の有無等を考慮し、承認の可否を決定するものとする。
(社内手続)
第8条 会社は、本制度の実施にあたり、対象日、対象者、運用方法その他必要事項を社内通知、勤務表、勤怠管理システムその他適切な方法により明示するものとする。
2.社員は、本制度の利用にあたり、勤怠の打刻、必要な申請、所属長への報告その他会社が定める手続を遵守しなければならない。
3.人事担当部門は、本制度の運用状況を必要に応じて確認し、制度の適正な運用に努めるものとする。
(適用除外及び例外対応)
第9条 顧客対応、緊急対応、シフト勤務その他業務の都合により本制度の実施が困難な場合は、会社は全部又は一部の社員について本制度を適用しないことがある。
2.前項の場合、会社は業務に支障が生じない範囲で、代替措置その他必要な対応を講ずるよう努めるものとする。
(禁止事項)
第10条 社員は、本制度の利用にあたり、虚偽の申請、不適切な勤怠処理その他制度の趣旨に反する行為をしてはならない。
2.前項に違反した場合は、就業規則その他関連規程に基づき対応することがある。
(規程の改廃)
第11条 本規程の改廃は、会社が行う。
(附則)
第12条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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