
【概要】
島根県は、男性職員がパワハラをしたことにより、2か月間減給10分の1の懲戒処分にした、と発表しました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
- ある男性職員は、一昨年、部下の仕事の段取りを非難する内容のメールを、本人以外の職員にも送信していました。
- 去年の夏頃から先月にかけて、別の部下2人に対し、不適切な発言を繰り返していました。この影響で、部下のうち1人は精神的に参ってしまい、数日間、出勤できない状況になりました。
【意見・感想・解説】
今回は、県のパワハラについて取り上げました。
まず、本人以外の職人に対しても、仕事の段取りを非難するメールを送信していはいけません。
いわゆる精神的な攻撃に該当します。
また、パワハラが原因でメンタル不調となることは、決して珍しいことではありません。
今回は実際、1人が出勤できない状況に追い込まれています。
パワハラ行為は、こうした悪影響を及ぼす可能性が高いことを、認識しておく必要があります。
行為者は猛省するとともに、県は再発防止にしっかり、取り組んでいただきたいと思います。
4月から、パワハラ防止法における雇用管理上の措置義務が 、中小企業にも適用されています。
こうしたトラブルの未然防止が重要です。
今一度、自社で問題ないか確認してみるとよいでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、叱責や不適切な発言が繰り返されることで、部下の心身に大きな影響を及ぼすことがあります。特に、本人以外の職員にも非難する内容を共有する行為や、人格を否定するような発言は、職場環境を悪化させ、メンタル不調や休職につながるおそれがあります。
管理職には、業務上必要な指導とハラスメントの違いを正しく理解し、部下への伝え方、注意の仕方、相談を受けた際の対応を身につけることが求められます。
坂本直紀の研修では、パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラなどの基本知識に加え、実際の事例をもとに、管理職として注意すべき言動や、適切な指導方法、再発防止のポイントをわかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるために、管理職向けのハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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