
【概要】
大学から不当に解雇されたとして、元教授が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを名古屋地裁に求めました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.元教授は、不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否しました。そして、その後、解雇されました。
2.名古屋地裁では、異動命令は退職に追い込み、反発する者を解雇するのが目的だとし、解雇を無効と認定した。
3.裁判では、元教授ら5人を恣意的に選んで、教職員研修室での勤務を命じたとしました。そこでは、接客マニュアルを書き写させたり、漢字能力検定試験の過去問題を解かせたりしていました。
【意見・感想・解説】
今回は、追い出し部屋への異動命令を拒否したことによる解雇について争われた裁判を取り上げました。
単純作業を強いる、いわゆる「追い出し部屋」については、本当にあるのかなと耳を疑いたくなるところではあります。しかし、このように裁判で指摘されており、もし、こうした追い出し部屋への異動命令が行われているようであれば、反省し、改めていただきたいと思います。
また、パワハラにおきましては、「隔離・仲間外し・無視」といった人間関係からの切り離しも該当します。今回のケースは、こうしたパワハラに該当する可能性もあります。
このようなことを発生させないように注意する必要があります。









