
【概要】
上司にパワハラを受けていた県警の男性警部が2005年に自殺していたことがわかりました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.県警は今年の2月、部下計10人へのパワハラを理由にこの上司を本部長訓戒処分にしました。
2.県警によりますと、上司は副署長だったときに、部下だった男性警部に大声で叱責を繰り返すなどのパワハラをしていました。そして、この警部は自殺しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラで自殺した事件を取り上げました。大声で叱責を繰り返されていたこともあり、おそらく精神的にまいってしまったのだと思います。
パワハラ ⇒ メンタル不調 ⇒ 自殺 という最悪のパターンであったことがうかがえます。メンタル不調になりますと、自殺念慮ということが生じます。自殺念慮とは、「自殺をしたい」という強い考えが生まれることです。従って、パワハラが執拗に行われるようであれば、このようにメンタル不調になり、自殺念慮が生じ、自殺という悲しい結果になるリスクが生じます。
また、精神障害の労災認定基準において、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」があります。
そこでの心理的負荷の強度を「強」と判断する具体例におきまして、次のような内容があります。「部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた」「同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた」
このように執拗にひどい嫌がらせ等、すなわちパワハラが行われ、精神障害に罹患すれば、労災が認定される可能性が高いことを示唆しています。
従って、パワハラを発生させないことは重要であることは当然ですが、万が一、発生したとしても、相談窓口等を通じて早めに対応し、パワハラが執拗に行われないように早期に解決を図ることが重要になります。
⚠ 緊急時は 119(救急)/110(警察)
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