
【概要】
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
2.その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を、今年は12月7日にオンラインで開催します。
【意見・感想・解説】
今回は、職場のハラスメント撲滅月間を取り上げました。
厚生労働省では、毎年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」としており、今年も実施されます。
「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」では、基調講演とパネルディスカッション「中小企業の事例に見る、ハラスメント対策の実務」が予定されています。
さて、ハラスメントは、このメルマガでもこれまでかなり取り上げており、まだまだ多発している状況です。ハラスメント対策の先進的な事例を学ぶ機会ですので、お時間が許せば、ご覧になるとよいでしょう。私も、当日はオンラインで視聴する予定です。
ハラスメント対策研修のご案内
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場におけるハラスメント防止に向けた広報・啓発活動を集中的に実施しています。こうした動きからも分かるとおり、ハラスメント対策は、いまや企業にとって重要な経営課題の一つです。
ハラスメントは、従業員の心身に大きな影響を与えるだけでなく、職場環境の悪化、人材流出、企業イメージの低下、法的リスクの発生にもつながります。そのため、管理職をはじめとする社員一人ひとりが正しい知識を身につけ、未然防止と適切な対応を学ぶことが欠かせません。
坂本直紀の研修では、法令や指針の解説にとどまらず、現場で起こりがちな具体例を交えながら、実務にすぐ活かせる内容で分かりやすくお伝えします。管理職として押さえておきたいポイントや、相談を受けた際の対応方法、職場内コミュニケーションの改善まで、実践的に学んでいただけます。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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