
【概要】
ある製鉄会社の元社員(当時28歳)が自殺したことについて、半田労働基準監督署が労災と認定しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この自殺した社員は、経験のない大型発電設備の修繕担当になりました。その結果、業務量が増え、時間外労働が月76時間に上り、前月より51時間増えました。
2.上司とのトラブルもあり、「何を考えているのか!」などの叱責を受けました。
3.この社員は、社員寮の駐車場に倒れているところを発見されました。9階の自室から転落したとみられ、病院で死亡が確認されました。自室に遺書がありました。労基署によると、この社員はこうした複合的な要因で、うつ病を発症したとしました。
【意見・感想・解説】
今回は、経験のない不慣れな業務の担当になったことに加え、上司からの叱責により自殺し、労災認定された事案を取り上げました。
新たな業務を遂行する中で長時間労働となってしまい、上司から𠮟責を受けていました。その結果、メンタルヘルス不調となり、自殺をしてしまったという痛ましい事件です。
メンタル不調の兆候が既に見られたと思いますので、会社としては、適切に配慮しておくべきでした。猛省して、再発防止にしっかり取り組んでほしいと思います。
メンタル不調による自殺は、このように労災認定を受けることがあります。精神障害の労災認定においては、複数の出来事が関連して生じた場合には、その全体を一つの出来事として評価されます。
今回は、具体的な出来事の中で、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」、「上司とのトラブルがあった」という複合的要因を評価されたのではないかと思われます。注意する必要があります。
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ハラスメント対策研修のご案内
今回の事例では、経験のない業務への配置、急激な業務負担の増加、上司による強い叱責が重なり、深刻な結果につながりました。こうした問題は、パワーハラスメント防止だけでなく、長時間労働対策、メンタルヘルス不調の早期発見、適切な指導方法の見直しを一体で進めることが重要です。
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(2)セクシュアルハラスメントとは
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(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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