
【概要】
ある大手旅行会社は、従業員2人に違法な長時間労働をさせていたことを認ました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この会社の労使協定は、残業を月42時間(繁忙期は78時間)までと定めていました。しかし、以下の状況でした。
〇本社内の法人部門の営業所:最長月135時間
〇新宿営業所:最長月110時間
2.東京労働局は近く、労働基準法違反容疑で会社と幹部社員を書類送検する方針です。
【意見・感想・解説】
今回は、違法な長時間労働について取り上げました。次から次へと、違法な長時間労働が名だたる企業で発覚しています。この流れは、しばらく止まらないでしょう。
現状では、36協定の限度時間を超えた時間について残業させてたことに対して、厳しくチェックしている傾向が見られます。従って、36協定の締結・届け出は当然のことですが、限度時間についても、きちんとチェックしておくことが重要です。
さらにいえば、36協定の労働者代表も民主的な手続きできちんと選任する必要があります。
こうした法的手続きをとった上で、労働時間の短縮を図る必要があります。基本的な第1歩としては、「残業の事前申請」です。残業の事前申請により、ムダな残業が発生していないか、業務配分の調整はできないか等を確認して、適切に対応することが望まれます。









