
【概要】
ある高校勤務の男性教諭が、セクハラで停職処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.居酒屋で行われた学校の慰労会の3次会で、同僚の女性教諭の体を触るなどのセクハラ行為をしました。
2.この男性教諭は「相手が信頼してくれていると思い込んでしまった」と話しています。
3.この男性教諭は、依願退職する予定です。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラによるトラブル事例を取り上げました。ボディタッチにより、停職→依願退職という流れです。
明らかなセクハラですから処分はやむを得ないと思いますが、結構重い感じがします。この男性教諭は、職場に居づらくなったのかもしれませんね。
今回のポイントは、以下の2点です。
1.酒席は要注意
お酒を飲みすぎると自制心が失われ、思いがけない行動に出る人もいます。その場の雰囲気に流されてしまい、トラブルになり、セクハラにつながるリスクが生じます。ですので、くれぐれも飲みすぎには注意する必要があります。
2.思い込みは要注意
「相手が好意を持ってくれている」と勝手に思い込むのは、早合点だといえます。不適切なボディタッチをすると、今回のようなトラブルにつながることがあります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事例は、酒席での気の緩みや「相手も受け入れているはず」という思い込みが、重大なセクシュアルハラスメントにつながることを示しています。坂本直紀の研修では、こうした思い込みによる判断ミスを防ぎ、管理職や職員一人ひとりがハラスメントの境界線を正しく理解できるよう、具体的な事例を交えて実務的に解説します。ハラスメントは、本人に悪気がないつもりでも、被害者に深刻な苦痛を与え、職場の信頼関係を損ない、懲戒処分や退職に発展することがあります。早めに正しい知識を身につけ、安心して働ける職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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