
【概要】
ある映画企画製作・興行の事業会社の元従業員5人が、代表と会社などに対して、損害賠償をもとめる訴訟を東京地裁に提起しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.訴えられた社長は、従業員に「精神疾患者を雇った俺がおかしかった」と発言したり、人前(映画館利用客や他社の従業員)で叱責するなど、多数のパワハラが行われていたとのことです。
2.訴えを起こした従業員の中には、心身に不調をきたす方も出てきました。
3.元従業員による、「被害者の会」も立ち上がっています。
【意見・感想・解説】
今回は、5人の元従業員がパワハラ被害にあったとして、訴訟を提起したケースを取り上げました。
「被害者の会」が立ち上がっていますが、ここでは、映画業界では比較的有名な会社と代表を相手にしているため、大きなニュースとして取り上げられています。
また、現在は訴訟を提起した段階のため、どこまでが真実か不透明な面がありますが、事実であれば大きな問題だと感じました。なぜならば社長は、自社の社員をハラスメントから守るべき立場でありながら、大勢の前で罵倒したり、社員の尊厳を傷つけるようなパワハラを自ら行っているためです。
また一般に、パワハラが繰り返されるとメンタル不調となるリスクが生じますが、今回のケースでもメンタル不調の人が出てきています。今後、こうしたことが生じないように再発防止に努める必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、企業イメージの低下、離職、訴訟、職場全体の士気低下など、組織に大きなリスクをもたらします。特に管理職や経営層には、部下を指導する立場であると同時に、ハラスメントを防止し、安心して働ける職場環境を整える責任があります。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントに該当し得る言動、適切な指導との違い、メンタル不調を防ぐための対応、相談を受けた際の留意点などを、実務に即してわかりやすく解説します。管理職が日々のコミュニケーションを見直し、ハラスメントのない職場づくりを進めるために、ハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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