
概要
ある県警の警部補が、部下に対するパワーハラスメントを理由に、本部長注意の処分を受けました。
具体的には、次の内容が明らかになっています。
1.警部補は、部下1人に対し、複数回にわたり、「頭の中はチンパンジーか」など、人格を傷つけるような暴言を繰り返しました。
2.警部補は、「強い口調で指導した。周囲の職員が不快に感じたのであれば申し訳なく思う」などと説明し、反省の意を示しています。
意見・感想・解説
今回は、不適切な発言によるパワーハラスメントを取り上げました。
今回の事案では、部下に対して人格を傷つけるような発言が繰り返されています。
このような侮辱的な発言は、業務上の指導として正当化することはできません。
また、今回の発言は、直接言われた部下だけでなく、周囲で聞いていた職員にも不安や不快感を与えていたと考えられます。
「次は自分が言われるのではないか」と周囲の職員が萎縮し、職場全体の雰囲気やコミュニケーションに悪影響を及ぼすリスクがあります。
管理職には、指導内容だけでなく、言葉の選び方や伝え方にも十分な配慮が求められます。
適切な指導方法や注意の伝え方について、管理職研修などを通じて具体的に学ぶ機会を設けていく必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
ハラスメントを防止するためには、管理職が適切な指導方法と伝え方を具体的に学ぶことが重要です。坂本直紀の研修では、パワーハラスメントに該当する言動や、部下を傷つけずに改善を促す指導方法について、事例を交えながら分かりやすく解説します。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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