
【概要】
岡山県のある病院では、上司が部下の職員にパワハラを行ったとして、課長補佐級の女性看護師を減給の懲戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.女性看護師は、部下の看護師(1名)に対し、他の職員がいる前で大声で叱責しました。また、人格を否定する発言をしました。
2.被害を受けた看護師は、精神疾患を患い、休職となりました。
3.被害を受けた看護師からの相談で発覚しました。
【意見・感想・解説】
医療現場は仕事内容の性格から、たしかに緊張感が高く、指導が厳しくなる面があります。
しかしながら、「他の職員の前で大声で叱責」「人格否定」は、業務上の指導の範囲を超えています。
厚労省が示すパワハラの精神的な攻撃の例でも、以下の内容が記載されています。
・人格を否定するような言動を行う。
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う。
これらはまさに、今回のケースに該当します。しかも精神疾患で休職に至っています。
このことから、このような行為は被害者本人のダメージのみならず、人員配置やチーム医療の質にも悪影響を及ぼします。
ハラスメント防止研修等を通じて、再発防止に努める必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
医療現場では、患者対応や安全管理の観点から、管理職や指導担当者に高い対応力が求められます。だからこそ、指導とハラスメントの違いを正しく理解し、適切なコミュニケーションを実践することが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、職場で問題となりやすいハラスメントの判断基準や、管理職として求められる適切な指導方法について、実例を交えながらわかりやすく解説します。
また、ハラスメントが職員のメンタルヘルス不調や休職、職場全体の士気低下、人材流出などにつながるリスクについても確認し、再発防止のための具体的な対応策を学びます。
管理職・職員の皆さまが安心して働ける職場環境づくりのために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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