
【概要】
ある製鉄会社は、入社予定の女性に不適切な行為をしたことにより、人事担当の男性社員を懲戒解雇処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性は、人事という立場を悪用し、内定者の女性と私的なやりとりや、面会などをしていました。さらには、性的関係も迫っていました。
2.この女性は5月に入社予定でしたが、精神的ショックから、現在もなお入社できていません。
【意見・感想・解説】
今回は、内定者に対するセクハラについて取り上げました。
セクハラを受けた女性は精神的に傷ついており、出社もできない状況です。こうした事実も考慮したのでしょう。会社側は男性に、懲戒解雇という、とても厳しい処分を行いました。
懲戒解雇は、いわゆる労働者に対して極刑ともいえる処分であり、民事上のトラブルになったら、なかなか認められない面があります。しかし、今回については、こうしたハラスメントを「絶対許さない」という、会社側の強い姿勢が感じられます。
ハラスメントについては、世の中的にも注目されており、こうした傾向は続くものと思われます。改めて、ハラスメント行為には注意しましょう。
ハラスメント対策研修のご案内
内定者や採用予定者に対するハラスメントは、被害者に深い精神的苦痛を与えるだけでなく、企業の信用失墜、採用活動への悪影響、損害賠償リスクなど、重大な問題につながります。
特に、人事担当者や管理職など、相手に対して優越的な立場にある者が、その立場を利用して私的な接触や不適切な言動を行うことは、決して許されるものではありません。
ハラスメント防止のためには、単に「してはいけない」と伝えるだけでなく、どのような言動がハラスメントに該当するのか、立場の違いによって相手が断りにくい状況が生じること、相談を受けた際にどのように対応すべきかを、具体的な事例を通じて学ぶことが重要です。
坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、管理職や人事担当者が実務で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。ハラスメントを起こさない職場づくり、また、万一発生した場合の適切な対応体制づくりに向けて、ぜひ研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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