
【概要】
東京・青梅労基署では、看護師の勤務環境を把握するため実態調査を行いました。具体的には以下のとおりです。
1.調査を行ったのは、西多摩地区で入院設備のある30病院
2.「院内研修・講座の受講」は28.6%、自主勉強会の参加は57.1%が時間外労働として取り扱っていませんでした。
3.全ての病院が二交代制を採用していますが、重複時間がないと回答した約2割でした。この点、労基署では不審に思い、サービス残業の疑いを指摘しています。
【意見・感想・解説】
今回は、労基署の実態調査に関する内容を取り上げました。労基署では、賃金不払い残業に関する指導には厳しいものがあります。会社としては、特に注意が必要です。
さて、研修については、基本的には強制せず、社員が自由参加の性質であれば、時間外労働とする必要はありません。
この点、以下のとおり労働基準法の通達でも記載しています。
「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」[昭26.1.20 基発2875号 平11.3.31 基発168号]
ただ、本当に自由参加の研修であったかどうか、この点を今後確認すると思われます。
裁判や労基署の対応を見ると、「形式」ではなく「実態」で判断されています。形式的には、自由参加の研修であったとしても、実態は研修に参加しないことで不利益が生じるということです。
従って、実態をきちんと確認することが必要になります。









