
概要
ある注文住宅事業会社では、「結婚祝い輪島塗夫婦椀(めおとわん)プレゼント制度」を導入しています。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この制度は、社員が結婚した際に、会社としてお祝いの気持ちを形にして伝えるものです。
結婚する社員のために贈呈式を開き、お祝いの品として輪島塗の夫婦椀をプレゼントします。
2.社員一同で新たな門出を祝福し、喜びを分かち合う機会にもなっています。
3.輪島塗の夫婦椀には、「ご家族の繁栄が末永く続きますように」という想いが込められています。
意見・感想・解説
この制度は、社員のライフイベントを会社全体で祝福する、非常に温かみのある制度です。
結婚祝いに関する社内制度自体は、決して珍しいものではありません。しかし、単に祝い金を支給するのではなく、贈呈式を開き、輪島塗の夫婦椀を贈るという点に、この制度ならではの特徴があります。
社員にとっても、「人生の大切な節目を会社に祝ってもらえた」「自分や家族を大切にしてもらっている」と実感しやすいでしょう。
また、石川県の伝統工芸品である輪島塗の夫婦椀は、日常生活の中で長く使うことができる品です。結婚という出来事だけでなく、その後の家庭生活にも会社からの祝福の気持ちが残ります。
贈呈式を社員一同で行うことにより、社員同士が喜びを分かち合い、職場内のコミュニケーションや一体感を高める効果も期待できます。
社員の人生に寄り添う会社の姿勢が伝わる、とても素晴らしい制度です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
私たちの会社にとって、社員の皆様は、日々の仕事をともに進める仲間であるだけでなく、会社の未来を一緒につくる大切な存在です。皆様一人ひとりが安心して働き、人生を豊かにしていくことが、会社の成長にもつながると考えています。結婚という大切な節目を迎えられた際には、会社として心からお祝いし、新しい生活の門出を応援したいと思っています。
このたび、その祝福の気持ちを形にするため、結婚された社員の方へ輪島塗の夫婦椀を贈る制度を設けました。二つの椀を寄り添って使う夫婦椀には、ご夫婦が互いを尊重し、温かな家庭を築きながら、末永く幸せに過ごしてほしいという願いを込めています。日々の食卓で使っていただくたびに、会社や仲間からの祝福を思い出していただければ幸いです。
会社は、仕事上の成果だけでなく、社員の皆様の人生やご家族との時間も大切にしたいと考えています。これからも、社員一人ひとりが「この会社で長く働きたい」と思えるような、温かく支え合える職場づくりを進めてまいります。新たな人生を歩み始める皆様とご家族の毎日が、笑顔と喜びに満ちたものとなることを、心より願っています。
代表取締役社長〇〇〇〇
結婚祝い輪島塗夫婦椀プレゼント制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員の結婚という人生の節目を会社として祝福し、社員およびその家族に対する感謝と応援の気持ちを表すことを目的とする。
(対象者)
第2条 本制度の対象者は、在職中に結婚した社員とする。
2.同一の社員に対する贈呈は、原則として1回とする。
(祝い品)
第3条 会社は、対象者に対し、結婚祝い品として輪島塗の夫婦椀を贈呈する。
2.祝い品の種類、仕様、価格その他の詳細は、会社が決定する。
3.調達事情その他やむを得ない理由があるときは、会社は同等の趣旨を有する祝い品に変更することがある。
(申請手続)
第4条 本制度の適用を希望する社員は、結婚後、会社所定の申請書を所属長または人事担当部署へ提出しなければならない。
2.会社は、婚姻の事実を確認するため、必要最小限の範囲で証明書類の提示または提出を求めることがある。
3.申請は、原則として婚姻日から6か月以内に行うものとする。
(社内手続)
第5条 所属長または人事担当部署は、申請内容を確認し、会社所定の承認手続を行う。
2.会社は、承認後、祝い品の手配および贈呈式の日程調整を行う。
3.祝い品の購入、保管、贈呈および記録管理は、人事担当部署または会社が指定する部署が行う。
(贈呈式)
第6条 会社は、対象者の新たな門出を社員とともに祝福するため、原則として社内で贈呈式を行う。
2.贈呈式の実施に当たっては、対象者の意向、プライバシーおよび業務上の事情に十分配慮する。
3.対象者が贈呈式を希望しない場合、会社は個別に祝い品を贈呈する。
(個人情報等の取扱い)
第7条 会社は、本制度の運用により取得した個人情報を、申請内容の確認、祝い品の手配および贈呈式の実施に必要な範囲で使用する。
2.結婚に関する情報、贈呈式の写真その他の情報を社内報、社内システムまたは広報媒体へ掲載するときは、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
(制度の変更等)
第8条 会社は、社会情勢、経営状況、祝い品の調達状況その他の事情により、本制度の内容を変更し、または廃止することがある。
2.本規程に定めのない事項については、会社が個別に判断する。
(附則)
第9条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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