趣味支援補助金制度を活用し、山登りや旅行などの趣味活動費を月1万円以内で補助するWeb企画開発会社の福利厚生イメージ
趣味活動費を月1回・1万円まで補助する制度について、社員がブログ投稿を条件に毎月申請できることを会話形式で説明する漫画イラスト
社員の趣味活動費を月1回・1万円以内で補助する「趣味支援補助金制度」を、会話形式でわかりやすく紹介しています。

【概要】

あるWebサイトの企画開発会社では、「趣味支援補助金制度」を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.社員が趣味で活動した際に発生した費用に対して、月1回、1万円以内での補助金を支給する制度です。

2.毎月、申請可能です。申請の条件は、会社のサイトにブログをアップすることです。

3.会社では、ワークライフバランス向上のための制度と位置付けています。社会通念上不適当でなければ、どのような使い道でも認めています。飲み会などの場合は、受給資格者複数人で参加すれば、参加者ごとに申請することもできます。

4.実際の例では、山登りや旅行に活用している人もいます。

【意見・感想・解説】

今回は、趣味支援補助金制度を取り上げました。

社員の趣味に対して、会社と補助することは、とても面白い取り組みです。毎月1回、1万円ですから、結構大盤振る舞いですね。

実際にブログを見ると、高尾山ハイキングが掲載されていました。おそらく、趣味支援補助金制度の対象となったものと思われます。

このようにワークライフバランスを目的として、社員の支援を図ることはとても意義があることだと考えます。

ただ、会社サイトへのブログ執筆だと結構しんどいので、もしかするとなかなか申請回数は増えないかもしれませんね。

申請を増やすには、以前紹介した、「全員満面笑みの写真で、懇親会補助」が参考になります。
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/3649/

こちらの申請方法は、懇親会に参加したメンバーが、全員満面の笑みの写真を撮影し、申請書に貼付するものです。この方が、わかりやすく、簡単で良さそうな気がします。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも業務に真摯に取り組んでいただき、心より感謝申し上げます。

私たちの会社では、社員一人ひとりの人生がより豊かになるようにとの思いから、「趣味支援補助制度」を導入いたしました。これは、仕事だけでなく、プライベートの時間も大切にしてほしいという願いから生まれた制度です。

趣味に打ち込む時間は、心身のリフレッシュだけでなく、新たな発見や人とのつながりにもつながります。皆さんが笑顔で過ごす時間が増えることこそが、会社にとっても大きな力になります。

もちろん、補助金の申請には会社のブログでの活動報告というひと手間はありますが、それもまた、皆さんの取り組みを共有し合い、互いに刺激し合える良いきっかけになると信じています。

私たちは、これからも「社員の幸せ=会社の力」という想いを胸に、働きやすい環境づくりに取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役社長〇〇〇〇

趣味支援補助制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の心身の健康保持およびワークライフバランスの向上を目的として、趣味活動に要する費用の一部を補助する「趣味支援補助制度」について定める。

(定義)
第2条 本規程における「趣味活動」とは、社員が勤務時間外に自主的に行う、心身の充実を図るための活動をいう。
2 ただし、社会通念上不適切と認められる活動は除く。

(補助の内容)
第3条 会社は、社員が行った趣味活動に対し、月額1万円を上限として実費補助を行うものとする。
2 補助は月1回までとする。

(補助対象の範囲)
第4条 補助の対象となる費用は、趣味活動に直接要した費用とする。
2 飲食を伴う活動(例:懇親会など)については、受給資格を有する社員が複数人で参加した場合、参加者ごとに補助申請が可能とする。

(申請手続)
第5条 補助金の申請を行う社員は、当該活動に関する内容を、会社指定のブログ媒体に投稿したうえで、所定の申請書により申請しなければならない。
2 ブログには、活動内容がわかる文章および写真を掲載すること。
3 申請書には、活動日、活動内容、費用の内訳、領収書等を添付するものとする。

(審査および支給)
第6条 申請内容は、管理部門が審査のうえ、適当と認めた場合に補助金を支給する。
2 審査において不備または不適当な点があった場合、補助金は支給されないものとする。

(その他)
第7条 本制度の適用に関して疑義が生じた場合は、管理部門において協議のうえ判断する。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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